質問主意書

第201回国会(常会)

答弁書


内閣参質二〇一第三一号
  令和二年二月十四日
内閣総理大臣 安倍 晋三


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員牧山ひろえ君提出子どもの貧困対策のうち、「生活の安定に資するための支援」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員牧山ひろえ君提出子どもの貧困対策のうち、「生活の安定に資するための支援」に関する質問に対する答弁書

一について

 御指摘の「子育て世代包括支援センター」については、令和二年度末までに全ての市町村(特別区を含む。以下同じ。)に設置することとしているが、設置に向けた支援として、同センターに関する好事例の紹介や研修会の開催等を実施しているほか、設置していない市町村について、その要因等を精査し、適切な助言を行っている。
 また、従来から、同センターの運営のために必要な人件費等の補助や、開設準備のための職員の確保等に必要な経費の補助等を行ってきたところである。令和二年度予算においても、専門的な知識等を有する職員の配置等に関する補助単価を引き上げることとしており、引き続き、必要な支援を行ってまいりたい。

二について

 お尋ねの「窓口」については、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号。以下「法」という。)第九条第二号の規定に基づき、全ての福祉事務所(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。)において、ひとり親家庭の福祉に関する相談等の業務を行っているほか、ひとり親家庭が抱える様々な課題や個別のニーズに対応するため、平成三十一年三月三十一日時点において、七百二十七の都道府県、市(特別区を含む。)及び福祉事務所を設置する町村(以下「都道府県等」という。)が法第八条第一項に規定する母子・父子自立支援員(以下「母子・父子自立支援員」という。)を委嘱するとともに、同日時点において、百四十六の都道府県等が「母子家庭等就業・自立支援事業の実施について」(平成二十年七月二十二日付け雇児発第○七二二○○三号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づく母子家庭等就業・自立支援事業を実施しているところである。
 さらに、政府としては、ひとり親家庭に対して適切な支援メニューをワンストップで提供する体制の整備を推進するため、「ひとり親家庭への総合的な支援のための相談窓口の強化事業の実施について」(平成二十六年三月三十一日付け雇児発○三三一第五号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づき、福祉事務所等の相談窓口に就業支援を担う就業支援専門員を配置した場合や、毎年八月の児童扶養手当の現況届の提出の時期等にひとり親家庭の親が抱える様々な課題に対応できる集中相談体制を整備した場合には、その費用の一部を補助する等、都道府県等に対して必要な支援を行っているところであり、引き続き、「子供の貧困対策に関する大綱」(令和元年十一月二十九日閣議決定。以下「大綱」という。)を踏まえ、これらの取組を推進してまいりたい。

三について

 お尋ねについては、大綱において、ひとり親家庭以外の家庭の相談に対応することが可能な生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)第五条第一項の規定に基づく生活困窮者自立相談支援事業の支援員等とひとり親家庭の相談に対応する母子・父子自立支援員等の連携等により各種支援に適切につなげる体制の充実を図ることで、子供の貧困に対する支援体制を強化することとしている。また、社会福祉法第百六条の三第一項に基づき、市町村において、地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者が自ら他の地域住民が抱える地域生活課題に関する相談を包括的に受け止め、情報提供や助言を行うとともに、必要に応じて支援関係機関につなぐことのできる体制の整備が進められているところであり、政府としては、こうした取組に対する支援を通じて、子供がいる世帯が抱える様々な課題にも適切に対応してまいりたい。