質問主意書

第201回国会(常会)

答弁書


内閣参質二〇一第一九号
  令和二年二月七日
内閣総理大臣 安倍 晋三


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員牧山ひろえ君提出カジノ事業に係る廉潔性の確保に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員牧山ひろえ君提出カジノ事業に係る廉潔性の確保に関する質問に対する答弁書

一について

 御指摘の「IR事業者との面談や面会のルール」に関しては、民間事業者の公募及び選定を行う主体が都道府県等であることから、令和元年九月四日から十月三日まで意見公募手続を実施した基本方針(特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号。以下「法」という。)第五条第一項に規定する基本方針をいう。以下同じ。)の案には、都道府県等において選定の公正性及び透明性の確保に十分留意すべき旨を記載したものであるが、基本方針については、現在、国土交通大臣が同条第三項の規定に基づきカジノ管理委員会を含む関係行政機関の長との協議を行っているところであり、国の職員と事業者とのいわゆる接触ルールを基本方針に盛り込むことについても検討しているところである。

二について

 御指摘の免許の取消しについては、カジノ管理委員会は、法第四十九条又は第二百四条第三項の規定に基づき、法第三十九条の免許(以下「免許」という。)を取り消すことができることとされており、カジノ事業者について法第四十九条各号に掲げる事実のいずれかが判明したとき、又はカジノ事業者が法第二百四条第二項各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったときは、カジノ事業の実施中であってもその免許が取り消されることはあり得るものである。

三について

 御指摘の認定に関しては、法第九条第十一項第一号には当該認定の基準として区域整備計画(同条第一項に規定する区域整備計画をいう。以下同じ。)が「基本方針に適合するものであること」が規定され、また、基本方針の案には民間事業者の選定手続について「収賄等の不正行為を防止し、民間事業者の選定の公正性及び透明性を確保すること。また、都道府県等においては、民間事業者の選定手続の公正性及び透明性に疑念を抱かれることのないように十分に留意すること。」等が記載されており、当該認定の審査に当たっては、こうした事項についても審査されることになるものと考えている。

四について

 法第九条第一項の規定により区域整備計画の認定の申請をする都道府県等及び民間事業者は、当該申請をするに当たっては、当該認定を受けた場合には当該民間事業者が免許の申請時に法第四十一条第一項の規定に基づく審査を受けることとなることを十分認識した上でこれをするものと考えられることから、御指摘のような懸念は当たらないものと考える。

五について

 お尋ねの審査の方法については、現在、カジノ管理委員会において検討中であるが、免許の審査に当たっては、「申請者が、人的構成に照らして、カジノ事業を的確に遂行することができる能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者であること」等の法第四十一条第一項が規定する免許の基準に適合するかどうか、また、申請者の役員に暴力団員がいること等の同条第二項が規定する欠格事由に該当しないかどうかについて、カジノ管理委員会が厳正に審査を行うこととしており、これにより、御指摘のような事態が生じないよう、カジノ事業者の廉潔性の確保に万全を尽くすこととしている。