質問主意書

第201回国会(常会)

答弁書


内閣参質二〇一第一八号
  令和二年二月七日
内閣総理大臣 安倍 晋三


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員浜田聡君提出NHKが行っている外国人差別に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田聡君提出NHKが行っている外国人差別に関する質問に対する答弁書

一から三までについて

 「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」(昭和二十九年五月八日付け社発第三八二号厚生省社会局長通知)において、生活に困窮する外国人に対して、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)に基づく保護に準じた保護を行うこととされている趣旨に鑑み、日本放送協会においては、御指摘の「準生活保護措置を受けている外国人」が、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第六十四条第二項の規定に基づき総務大臣の認可を受けた日本放送協会放送受信料免除基準(放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号)第二条の規定による改正前の放送法第三十二条第二項の規定に基づき総務大臣の認可を受けた日本放送協会放送受信料免除基準を含む。)の生活保護法に規定する扶助を受けている者とみなされると解してきており、政府としても、そのように解することは問題ないものと考えてきたところである。そのため、「準生活保護措置を受けている外国人」の「放送受信料を協会が免除する行為は放送法百八十五条に抵触する」、「放送受信料を免除しないのは、明らかに協会による外国人差別である」及び「公共放送の放送受信料が免除されないことは「その待遇につきまして変わるところがない」とは言えない」との御指摘は当たらないと考える。