質問主意書

第201回国会(常会)

答弁書


内閣参質二〇一第一五号
  令和二年二月四日
内閣総理大臣 安倍 晋三


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員熊谷裕人君提出連邦海外腐敗行為防止法の適用例に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員熊谷裕人君提出連邦海外腐敗行為防止法の適用例に関する質問に対する答弁書

一及び二について

 お尋ねについては、他国の法律に関するものであり、政府として詳細を把握していないため、お答えすることは困難である。

三について

 お尋ねについては、不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第十八条第一項において、「何人も、外国公務員等に対し、国際的な商取引に関して営業上の不正の利益を得るために、その外国公務員等に、その職務に関する行為をさせ若しくはさせないこと、又はその地位を利用して他の外国公務員等にその職務に関する行為をさせ若しくはさせないようにあっせんをさせることを目的として、金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をしてはならない。」と規定されているが、個別の事案が同法の規定に違反するか否かについては、具体の事実に即して判断されるべきものと考える。

四及び五について

 御指摘の「連邦海外腐敗行為防止法」(以下「米国連邦海外腐敗行為防止法」という。)は、他国の法律であることから、米国連邦海外腐敗行為防止法の個々の規定の解釈について、政府としてお答えすることは差し控えたい。いずれにせよ、政府としては、外国公務員贈賄防止指針(平成十六年五月二十六日経済産業省策定、平成二十九年九月改訂)において、米国連邦海外腐敗行為防止法も踏まえて、外国公務員贈賄に係る企業の防止体制の在り方等を示し、日本企業に対する普及啓発を行うほか、在外公館に日本企業支援担当官や外国公務員贈賄防止担当官を配置し、日本企業からの米国連邦海外腐敗行為防止法も含めた各国の法令等に関する相談及び支援の依頼に対応できるようにしているところである。引き続き、日本企業に対し、普及啓発を行い、法令遵守を促してまいりたい。