質問主意書

第201回国会(常会)

答弁書


内閣参質二〇一第一三号

令和二年一月三十一日

内閣総理大臣 安倍 晋三

参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員浜田聡君提出NHKのテレビ番組とインターネット配信による「常時同時配信」の実施において、パソコンやワンセグ機能のないスマートフォン所持の場合の受信契約の義務に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


参議院議員浜田聡君提出NHKのテレビ番組とインターネット配信による「常時同時配信」の実施において、パソコンやワンセグ機能のないスマートフォン所持の場合の受信契約の義務に関する質問に対する答弁書

一から三までについて

 御指摘の「事務機器や連絡用として使っているパソコン等」及び「ワンセグ機能が付いてないスマートフォンや携帯電話、タブレット類」のうち、日本放送協会の放送を受信することのできる受信設備に該当しないものを設置した者については、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第六十四条第一項の規定に基づく受信契約を締結する義務の対象とはならない。その上で、当該者を将来当該義務の対象とするかについては、放送をめぐる環境変化や、国民・視聴者から十分な理解が得られるかといった観点も踏まえ、中長期的に検討すべき課題であると考えている。