第201回国会(常会)
質問第一三号 NHKのテレビ番組とインターネット配信による「常時同時配信」の実施において、パソコンやワンセグ機能のないスマートフォン所持の場合の受信契約の義務に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 令和二年一月二十日 浜田 聡
参議院議長 山東 昭子 殿 NHKのテレビ番組とインターネット配信による「常時同時配信」の実施において、パソコンやワンセグ機能のないスマートフォン所持の場合の受信契約の義務に関する質問主意書 二〇二〇年一月十四日、高市早苗総務相は閣議後記者会見で、テレビ番組を放送と同時にインターネットで配信する「常時同時配信」を柱とした日本放送協会(以下「協会」という。)のネット業務の実施基準案を認可する方針を示した。協会は、三月から試行的に常時同時配信を始め、四月から本格サービスに入る予定となっている。また、総務相は会見で、協会が修正した基準案について「おおむね妥当だ。一定の条件を付した上で認可することが適当と審議会に諮問する」旨表明した。 一 事務機器や連絡用として使っているパソコン等について、協会との放送受信契約は必要か。契約の締結義務がある場合、それは地上契約となるのか、それとも衛星契約か。 二 ワンセグ機能が付いてないスマートフォンや携帯電話、タブレット類について、協会との放送受信契約は必要か。契約の締結義務がある場合、それは、地上契約となるのか、それとも衛星契約か。 三 前記一及び二について、放送受信契約締結義務がない場合、政府は、現時点において、将来パソコン等を放送受信契約締結義務の対象とする考えはあるか。 右質問する。 |