第201回国会(常会)
質問第一九三号 質問主意書に対する政府の答弁拒否の横行に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 令和二年六月十七日 小西 洋之
参議院議長 山東 昭子 殿 質問主意書に対する政府の答弁拒否の横行に関する質問主意書 一 第二次安倍政権においては、質問主意書に対し、「お尋ねについては、「・・・」の趣旨が明らかではないため、お答えすることは困難である。」や「お尋ねの「・・・」の意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難である。」などといった質問に答えない答弁が多用されているのではないか、政府の見解を示されたい。 二 前記一について、「趣旨が明らかではない」や「意味するところが明らかではな」いと判断するに際しての何らかの基準はあるのか。政府にとって都合の悪い質問主意書は答弁拒否するべく恣意的に多用されているのではないか。 三 前記一について、内閣法制局は質問主意書の審査に当たって、起案省庁が「趣旨が明らかではない」や「意味するところが明らかではな」いと安易に判断することがないようにし、政府が国会と国民に対する説明責任等を全うするべく厳格に審査をしているのか。 四 私が、かつて、総務省で勤務していた際には、内閣法制局の質問主意書の審査は政府として国会及び国民への説明責任等を全うするために答弁漏れがないかを厳しく審査していたが、第二次安倍政権においても内閣法制局はそうした見解に基づき適正な審査を行っているのか。 五 一般論として、質問主意書に対して起案省庁が質問された事項に対して意図的に答弁しないようにしたり、あるいは、内閣法制局においてそうした質問主意書への答弁拒否を意図的に容認したり、もしくは、そうした答弁拒否の対応を促すようなことがあった場合は、こうした事務に関わった内閣法制局の担当参事官らは国家公務員法上の懲戒処分の対象となり得ると解して良いか。政府の見解を示されたい。 右質問する。 |