第201回国会(常会)
質問第一九〇号 新型インフルエンザ等対策特別措置法による緊急事態宣言下の民放の番組編集への指示の可否等に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 令和二年六月十七日 小西 洋之
参議院議長 山東 昭子 殿 新型インフルエンザ等対策特別措置法による緊急事態宣言下の民放の番組編集への指示の可否等に関する質問主意書 一 政府は、新型インフルエンザ等対策特別措置法第三十三条に基づき政府対策本部長及び都道府県対策本部長が民放の放送局に対して放送番組の編集に関する指示ができるという見解にあるのか。法律制定時の平成二十四年四月十七日の参議院内閣委員会における当時の担当政務官の答弁等を踏まえつつ示されたい。 二 令和二年三月十一日の衆議院法務委員会における内閣府宮下副大臣の「法の枠組みとしては、民放を指定して、そうしたことであれば、今この情報を流してもらわないと困るということで指示を出す、そして放送内容について変更、差しかえをしてもらうということは、本来の趣旨に合う、そういったことはあり得るものだと思います。」との答弁は、新型インフルエンザ等対策特別措置法第三十三条に基づき政府対策本部長及び都道府県対策本部長が民放の放送局に対して放送番組の編集に関する指示ができるとの見解を示したものであるのか。 三 前記二について宮下副大臣は当該答弁の修正を何時どこで行ったのか。 四 前記三について、宮下副大臣の答弁修正は新型コロナウイルス感染症を新型インフルエンザ等対策特別措置法に適用する改正法案の衆議院本会議採決の後であり、こうした政府の行為は、国会の立法権を欺く暴挙ではないか。 五 前記三について、政府は宮下副大臣の答弁修正を参議院に報告したのか。報告した場合は何時どのように行ったのか。仮に、報告していないのであれば、こうした政府の行為は、国会の立法権を欺く暴挙ではないか。 右質問する。 |