質問主意書

第201回国会(常会)

質問主意書


質問第一八七号

検察官は準司法官であるとした「検察官について公務員法の特例を認める必要ある理由」(昭和二十二年十月十日人補)に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和二年六月十七日

小西 洋之


       参議院議長 山東 昭子 殿



   検察官は準司法官であるとした「検察官について公務員法の特例を認める必要ある理由」(昭和二十二年十月十日人補)に関する質問主意書

一 国立公文書館デジタルアーカイブの「芦田内閣閣議請議書類(その二)昭和二十三年四月二日~昭和二十三年四月三十日」にて閲覧が可能であり、参議院の予算委員会でも取り上げられた「検察官について公務員法の特例を認める必要ある理由」(昭和二十二年十月十日人補。以下「当該文書」という。)に記されている内容は、今日においても政府の見解として維持されているか。維持していない見解があればそれを示されたい。

二 当該文書においては、検察官を「準司法官」と位置付ける見解に基づき「検察官は公務員法では一応「一般職」に含まれて居るけれども、その任免転退等については、一般の行政官吏とは異る特別の措置を定める必要がある」としているところであるが、検察官に一般の国家公務員と同様の勤務延長制度の適用を認めることは、勤務延長を巡って検察官の人事に内閣による政治的関与の余地を生じることとなり、その任免転「退」等について一般の行政官吏とは異なる特別の措置を定める必要があるとするこの政府見解と矛盾することになるのではないか。

三 当該文書によれば検察官は「準司法官」とされているが、検察官について勤務延長ができることとするのは、検察官の「準司法官」としての性格や立場に影響を与えないのか。また、検察官について勤務延長ができることとするのは、「検察官の職務と責任の特殊性」(検察庁法第三十二条の二)と矛盾することはないのか。政府の見解を示されたい。

  右質問する。