質問主意書

第201回国会(常会)

質問主意書


質問第一八四号

東京高等検察庁黒川弘務検事長のための解釈変更と検察庁法改正案の政府説明の虚偽に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和二年六月十七日

小西 洋之


       参議院議長 山東 昭子 殿



   東京高等検察庁黒川弘務検事長のための解釈変更と検察庁法改正案の政府説明の虚偽に関する質問主意書

一 政府は、検察官に勤務延長制度を適用できるとする解釈変更をした本年一月二十四日の時点では当該勤務延長制度を適用すべき特定の人物は想定していなかったということでよいか。また、その旨を述べている国会答弁の該当箇所を示されたい。

二 政府は、国家公務員法等の一部を改正する法律案のうち、検察官に勤務延長制度を適用する検察庁法の一部改正部分(以下「検察庁法改正案」という。)の立案過程においては、その立法事実として黒川検事長の事例しか想定し得なかったということでよいか。また、その旨を述べている国会答弁の該当箇所を示されたい。

三 政府は、検察官に勤務延長制度を適用できるとする解釈変更をした本年一月二十四日の時点では当該勤務延長制度を適用すべき特定の人物は想定していなかったとの旨を答弁し、かつ、検察官に勤務延長制度を適用する検察庁法改正案の立案過程においてはその立法事実として黒川検事長の事例しか想定し得なかったとの旨を答弁しているが、法務省は本年一月十七日に内閣法制局に対して初めて当該解釈変更と当該検察庁法改正案(勤務延長制度の追加等)の審査を同時に依頼しているのであるから、「解釈変更をした本年一月二十四日の時点では当該勤務延長制度を適用すべき特定の人物は想定していなかった」との旨の政府答弁は検察庁法改正案の立法事実として黒川検事長の事例を示す政府答弁と矛盾するものであり、虚偽答弁ではないか。虚偽答弁ではないとする場合は、その理由について説明されたい。

  右質問する。