質問主意書

第201回国会(常会)

質問主意書


質問第一八〇号

検察官への勤務延長制度の適用が意図的かつ便宜的な違法無効の暴挙であることに関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和二年六月十七日

小西 洋之


       参議院議長 山東 昭子 殿



   検察官への勤務延長制度の適用が意図的かつ便宜的な違法無効の暴挙であることに関する質問主意書

一 森法務大臣は、検察官への勤務延長制度の適用が合法であるとする根拠の一つとして、令和二年五月二十二日の衆議院法務委員会において「検察庁法で定められる検察官の定年による退職の特例が定年年齢と退職時期の二点であり、」との見解を示しているが、「特例」をこの「二点」であると考えることとした法的根拠について示されたい。

二 前記一について、「特例」をこの「二点」であると考えることとした法的根拠について具体的な説明ができないのであれば、森法務大臣の当該見解は、そう考えたいからそうしただけという、検察庁法を蹂躙する意図的かつ便宜的な違法無効の暴挙であるのではないか。政府の見解を示されたい。

  右質問する。