質問主意書

第201回国会(常会)

質問主意書


質問第一七七号

国会想定問答集に記載されていても国会で明示的に答弁されていないから記載内容に反する検察官への勤務延長制度の適用は合法であるとする政府の主張が違法な三百代言であることに関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和二年六月十七日

小西 洋之


       参議院議長 山東 昭子 殿



   国会想定問答集に記載されていても国会で明示的に答弁されていないから記載内容に反する検察官への勤務延長制度の適用は合法であるとする政府の主張が違法な三百代言であることに関する質問主意書

一 森法務大臣は、一般職の国家公務員の定年制度を創設した際の国会審議用に作成された「国家公務員法の一部を改正する法律案(定年制度)想定問答集」(昭和五十五年十月総理府人事局。以下「想定問答集」という。)に関して、令和二年五月二十五日の参議院決算委員会において「検事の勤務延長についての国会答弁は、必ずしも立法当時はダイレクトに答弁したものはないと承知をしております。想定問答集がございますが、国会議事録への答弁がダイレクトなものはないと承知をしております。」と答弁しているが、この答弁の趣旨は、想定問答集の「問四十六」において「今回の定年制度法案は、現在法律により定年が定められている職員については、それぞれの法律によることとして、適用対象から外すという考え方を採っているので、「法律には別段の定めのある場合を除き」と規定している。具体例としては、検察官(検察庁法第二十二条により定年が定められている。)・・・がある。」との答えが記載されており、かつ、「問四十七」において「定年、・・・勤務の延長・・・の制度の適用は除外される」との答えが記載されていても、それらの内容が国会答弁において明示的に述べられていない限りは、政府がこれらの二つの答えの内容と明確に矛盾することを法律の解釈として主張しても何ら問題はなく、故に検察官に勤務延長制度を適用しても違法ではないというものであるのか。政府の見解を示されたい。

二 国家公務員法を所管する人事院の政府参考人は令和二年二月十二日の衆議院予算委員会において「人事院といたしましては、国家公務員法に定年制を導入した際は、議員御指摘の昭和五十六年四月二十八日の答弁のとおり、検察官については、国家公務員法の勤務延長を含む定年制は検察庁法により適用除外されていると理解していたものと認識をしております。」と答弁しているところ、森法務大臣の「検事の勤務延長についての国会答弁は、必ずしも立法当時はダイレクトに答弁したものはないと承知をしております。想定問答集がございますが、国会議事録への答弁がダイレクトなものはないと承知をしております。」との答弁は、唯一の立法機関である国会の立法権を侵害する暴挙ではないか。

三 前記一及び二について、政府は検察官への勤務延長制度の適用は「解釈変更」によるものと主張しているが、このようなものは法令解釈ですらなく、閣僚及び検察官出身の法務官僚らによる法律の強奪行為たる空前絶後の不正行為そのものではないか。政府の見解を示されたい。

  右質問する。