質問主意書

第201回国会(常会)

質問主意書


質問第一七四号

東京高等検察庁検事長の賭け麻雀等の非違行為の処分の検討経緯等に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和二年六月十七日

小西 洋之


       参議院議長 山東 昭子 殿



   東京高等検察庁検事長の賭け麻雀等の非違行為の処分の検討経緯等に関する質問主意書

一 東京高等検察庁の黒川弘務検事長(当時。以下「黒川氏」という。)が賭け麻雀等の非違行為を犯していた事件について、内閣及び内閣官房と法務省との間における黒川氏の処分に関する、政府が国会で答弁しているところの「協議」においては、内閣及び内閣官房と法務省は黒川氏の処分内容について議論したか。当該議論の有無の事実関係を明確に示されたい。

二 内閣及び内閣官房は黒川氏の事件に対して、法務省が調査に着手し訓告相当の結論に至る以前に、あるいは、前記一の「協議」の段階において、法務省に対して調査方針や処分の検討方針を示すなどの指示や要請を行っているか。当該指示等の有無の事実関係を明確に示されたい。

三 前記一の「協議」の過程において、また、安倍総理が黒川氏を訓告措置とすることを了承するまでの間、さらには、当該了承後も、内閣及び内閣官房は法務省より黒川氏の事件に関して何らの資料も一切受け取っていないということでよいか。資料の受け取りの有無の事実関係を明確に示されたい。

四 前記一の「協議」の過程において、また、安倍総理が黒川氏を訓告措置とすることを了承するまでの間において、安倍総理も菅官房長官も法務大臣から黒川氏の事件に関して文書による報告や説明を一切受けていないということでよいか。文書による報告や説明の有無の事実関係を明確に示されたい。

五 本年五月二十一日に森法務大臣より黒川氏が犯した非違行為について訓告措置を実施した旨の報告等が総理及び菅官房長官になされるまでは、前記一の「協議」の内容を含めて黒川氏の事件に関する情報は安倍総理又は菅官房長官に対して一切報告されていないということでよいか。当該情報の報告の有無の事実関係を明確に示されたい。

六 内閣及び内閣官房は法務省との前記一の「協議」を担った者を「個別の人事プロセス」を理由に明かせないとの旨を答弁しているが、なぜ、個別の人事のプロセスであれば明かすことができないのか、本件において当事者を明かすことでどのような問題があると考えているのか具体的に示されたい。

七 前記六において、「個別の人事プロセス」を理由に明かせないとする法的根拠を示されたい。何という法律のどの条項に基づいてそのような主張をしているのか。具体的な根拠法令がない場合はその旨示されたい。

八 安倍総理は黒川氏の賭け麻雀等の非違行為の処分を政府として検討し決定するに際して、何か、主体的あるいは積極的に取り組んだことがあるか。安倍総理及び政府の見解を示されたい。

  右質問する。