質問主意書

第201回国会(常会)

質問主意書


質問第一七二号

桜を見る会を巡る公文書管理の在り方に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和二年六月十七日

小西 洋之


       参議院議長 山東 昭子 殿



   桜を見る会を巡る公文書管理の在り方に関する質問主意書

 北村国務大臣は、令和二年一月二十九日の参議院予算委員会において、「桜を見る会は、総理主催の大規模な会合でございます。御指摘のガイドラインにおける事務及び事業に該当するが、その実績の合理的な跡付けや検証に必要となる行政文書につきましては、予定どおりの運営を行うことができたかを示す当日の運営等に関する資料、どういった性格の方々がどの程度の人数参加したかを示す内訳表などが該当するわけでありますけれども、単に招待者の氏名を列挙した招待者名簿については該当しないと考えられております。そのため、ガイドラインにおいて一年未満の保存期間の類型が設けられたことを受けて、内閣府において保存期間表を見直し、招待者名簿につきましては一年未満の保存期間となし、その旨を公表したところであります。」と答弁している。この答弁を踏まえ、桜を見る会を巡る公文書管理の在り方に関し、以下質問する。

一 桜を見る会の趣旨は、「内閣総理大臣が各界において功績、功労のあった方々を招き、日頃の御苦労を慰労するとともに、親しく懇談する内閣の公的行事として開催しているもの」であるとされる。その「実績の合理的な跡付けや検証」には、実際に「各界において功績、功労のあった方々」が招かれていたのかどうかが分かる資料が必要不可欠と考えるが、政府の見解を示されたい。

二 「各界において功績、功労のあった方々」が招かれていたのかどうかが分かる招待者名簿が、「実績の合理的な跡付けや検証に必要となる行政文書」に該当しないと考えた理由について、具体的に示されたい。

三 招待者名簿のほかに、実際に「各界において功績、功労のあった方々」が招かれていたのかどうかが分かる「実績の合理的な跡付けや検証に必要となる行政文書」は存在するのか。存在するのであれば、当該資料の名称を示されたい。

四 一般論として、個別の行政文書が「合理的な跡付けや検証に必要となる行政文書」に該当するかどうかや、保存期間を一年未満とすることのできる類型に該当するかどうかの判断が恣意的になされているため、数々の公文書の改ざんや廃棄が発覚した森友・加計学園問題を踏まえ平成二十九年十二月に改定された「行政文書の管理に関するガイドライン」の趣旨・目的が達成されていない実態はないか。政府の見解を示されたい。

五 個別の行政文書が「合理的な跡付けや検証に必要となる行政文書」に該当するかどうかの判断や、保存期間を一年未満とすることのできる類型に該当するかどうかの判断が恣意的になされないよう、これらの判断に関する具体的な基準を設けるべきではないか、政府の見解を示されたい。仮に、こうした基準が不要と考える場合は、その理由を示されたい。

  右質問する。