質問主意書

第201回国会(常会)

質問主意書


質問第一七〇号

桜を見る会への安倍総理及び安倍後援会の推薦行為等が公職選挙法の買収罪に該当することを糊塗するための政府の詭弁に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和二年六月十七日

小西 洋之


       参議院議長 山東 昭子 殿



   桜を見る会への安倍総理及び安倍後援会の推薦行為等が公職選挙法の買収罪に該当することを糊塗するための政府の詭弁に関する質問主意書

 高市総務大臣は令和二年一月二十八日の衆議院予算委員会において、「公職選挙法の買収罪につきましては、財産上の利益の供与などが、特定の選挙に関して、特定の者の当選を得、また得させる目的などをもって行われるということを要件としております。桜を見る会は、各界において功績、功労のあった方々などを幅広く招待し、日ごろの御労苦を慰労するとともに親しく懇談するという国の行事でございますので、一般論としては、当選を得る目的などを持つとは言えないと考えられると存じます。」、「例えば、買収罪における供応接待ということにつきましても、これがもし犯罪とされるには、投票を得るための報酬又は謝礼の趣旨をもってなされることを要すると解されております。(中略)あくまでも国の事業でありますから、当選を得る目的などを持つとは言えないと考えております。」と答弁している。
 これに関し、以下質問する。

一 例えば、特定の選挙に関して、特定の者の投票を得るための報酬の趣旨をもって、映画の上映に招待した場合に、映画そのものは「当選を得る目的」などとは関係なく上映されているものであるとしても、招待して映画を鑑賞させる行為については、「当選を得る目的」などを持つと言える旨、「逐条解説 公職選挙法(下)」(二〇〇九年 ぎょうせい)に示されている。従って、政府行事としての桜を見る会自体が「当選を得る目的」などを持つとは言えないことは、必ずしも公職選挙法への抵触を否定する根拠とはならないのではないか、政府の見解を示されたい。

二 特定の選挙に関して、特定の者の投票を得るための報酬の趣旨をもって、映画の上映に招待した場合に、映画そのものは「当選を得る目的」などとは関係なく上映されているものであるとしても、招待して映画を鑑賞させる行為については、「当選を得る目的」などを持つと言える旨、「逐条解説 公職選挙法(下)」(二〇〇九年 ぎょうせい)に示されていることからすれば、桜を見る会自体は政府行事であり、「当選を得る目的」などを持つとは言えないとしても、一般論として、法理として、桜を見る会への参加者として後援会関係者を推薦し、飲食等をする機会を提供する行為は、「当選を得る目的」などを持つ」ことがあり得るのではないか。政府の見解を示されたい。仮に、当該行為が「当選を得る目的」などを持つことがあり得ないと政府が考える場合はその理由について具体的に示されたい。

三 高市総務大臣の令和二年一月二十八日の衆議院予算委員会における、公職選挙法の逐条解説の内容に矛盾しその存在を無視するがごとき前記答弁は、桜を見る会への推薦行為等に関する安倍総理及び安倍事務所関係者の公職選挙法の買収罪該当性に係る国会での追及を防ぐことを目的として、どのような支離滅裂なものでもいいから答弁を作成し答弁するようにとの安倍総理あるいは首相官邸からの明示の指示があってなされたものではないか。答弁作成に至る経緯の事実関係及びそれに関する政府の見解を示されたい。

  右質問する。