質問主意書

第201回国会(常会)

質問主意書


質問第一六八号

安倍事務所からのジャパンライフ元会長の桜を見る会への推薦の有無等に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和二年六月十七日

小西 洋之


       参議院議長 山東 昭子 殿



   安倍事務所からのジャパンライフ元会長の桜を見る会への推薦の有無等に関する質問主意書

 安倍総理は令和二年一月二十二日の衆議院本会議において、「桜を見る会の招待者についてお尋ねがありました。御指摘の番号については、招待状の発送を効率的に行うために便宜的に付しているものであり、会の終了をもって使用目的を終え、また、招待者名簿についても廃棄していることから、その意味については定かではないとの報告を受けております。その上で、桜を見る会の個々の招待者やその推薦元については、個人に関する情報であるため、招待されたかどうかも含めて、従来から回答を差し控えさせていただいているところであります。」と答弁している。
 これについて、以下、質問する。

一 安倍総理及び政府は、ジャパンライフの会長であった山口隆祥氏のもとに届けられた二〇一五年度の桜を見る会の招待状がジャパンライフの宣伝に悪用され消費者問題として多くの被害者を生じたとの認識にあるか。そのような認識にある場合は、安倍総理及び政府の責任をどのように考えているか。

二 ジャパンライフの元会長が政府によって桜を見る会に招待されたことはあるのか、政府の認識を示されたい。

三 安倍総理及び政府は、消費者問題として多くの被害者を生じているジャパンライフの元会長(山口隆祥氏)を桜を見る会に推薦した者が安倍事務所であるか否かについて国会及び国民に説明しない理由として「桜を見る会の個々の招待者やその推薦元については、個人に関する情報であるため、招待されたかどうかも含めて、従来から回答を差し控えさせていただいているところであります。」と述べているが、なぜ、「個人に関する情報」であれば「回答を差し控え」る必要があるのか。回答を差し控えなければならない理由、及び仮に差し控えなかった際にどのような問題が生じると考えているのかについて政府の見解を示されたい。

四 安倍総理及び政府は「個人に関する情報であるため、招待されたかどうかも含めて、従来から回答を差し控えさせていただいている」と答弁しているが、国会及び国民への説明責任があっても「回答を差し控えさせていただ」くことが許容されると考える法的根拠があるのか。ある場合は、その法令の名称及び該当条文を示すとともに、その条文のどの条項が根拠となるのかの理由について、政府の認識を具体的に示されたい。なお、具体的な法的根拠を認識していない場合は、その旨明らかにすること。明らかにしない場合は、法的根拠もなく国会や国民への説明責任を拒んでいるものと解する。

  右質問する。