質問主意書

第201回国会(常会)

質問主意書


質問第一六七号

安倍総理後援会からの桜を見る会への推薦者の招待者としての取りまとめの実態に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和二年六月十七日

小西 洋之


       参議院議長 山東 昭子 殿



   安倍総理後援会からの桜を見る会への推薦者の招待者としての取りまとめの実態に関する質問主意書

 安倍総理は令和二年一月二十三日の衆議院本会議において、「桜を見る会の招待者については、提出された推薦者につき、最終的に内閣官房及び内閣府において取りまとめを行っているところであり、当該プロセスに私は一切関与していないことから、公職選挙法に抵触するものではないかとの御指摘は当たりません。」と答弁しており、公職選挙法への抵触を否定する根拠として、「最終的に内閣官房及び内閣府において取りまとめを行っている」ことを挙げている。
 しかし、これまで政府は、内閣官房及び内閣府における「取りまとめ」の詳細について、答弁を拒否し続けており、その実態が明らかではないことから、以下質問する。

一 政府は、「内閣府における桜を見る会の招待者の取りまとめに関する質問主意書」に対する答弁書(内閣衆質二〇一第五四号)において、「桜を見る会」の招待者について、「内閣官房及び内閣府において氏名や役職等の情報を基に最終的に取りまとめてきたところである。」としている。この招待者の「取りまとめ」は具体的にどのような作業によるものであったのかについて、その方法及び手順などを、具体的かつ詳細に示されたい。
 また、この「取りまとめ」の作業は推薦者が「安倍事務所」からの者とそれ以外の者では、その方法及び手順などで異なることがあったかについても示されたい。

二 政府参考人は令和二年二月四日の衆議院予算委員会において、「招待者の推薦に当たりましては、御指摘の安倍事務所を含めまして、各方面から提出された推薦者につきまして、氏名や役職等といった情報をいただいております。こうした情報をもとに、内閣官房、内閣府におきまして取りまとめを行わせていただいているところでございます。」、「いただきました氏名、役職等をもとに必要な確認を、いずれにしてもさせていただいているところでございます。」と答弁している。この「氏名、役職等をもとに必要な確認」について、「安倍事務所」からの推薦者に対しては何をどのように「必要な確認」として行っていたのか、その「確認」していた事項及びその方法並びに手順などを具体的かつ詳細に示されたい。

三 内閣官房及び内閣府が行う「取りまとめ」においては、「各方面から提出された推薦者」について、「氏名、役職等をもとに必要な確認」を行い、特定の「推薦者」を桜を見る会への招待者としないことに決定することも行っていたのか。行っていた場合、招待者とするか否かを、どのような基準により、どのように判断し、決定していたのか、具体的かつ詳細に示されたい。併せて、当該「招待者としない」判断又は決定をした者の所属部署及び役職名についても示されたい。
 また、当該「招待者としない」判断又は決定は推薦者が「安倍事務所」からの者とそれ以外の者では、その判断又は決定の基準などで異なることがあったかについても示されたい。

四 桜を見る会への招待者の決定過程において、特定の推薦者を招待者としないことに決定した場合、当該者を招待者としないことに決定した旨を、当該者を推薦した者に何らかの通知その他連絡を行っていたのか。連絡等を行わない場合、なぜ行わないのか、その理由を明らかにされたい。

五 安倍総理は令和二年一月二十三日の衆議院本会議において、「内閣官房が確認した結果、私の事務所から推薦を行った者で、招待されなかった例もあったものと承知しております。具体的な人数については、名簿も廃棄されていることから、明らかではありません。」と答弁している。安倍事務所から推薦を行った者で、招待されなかった例があったことの事実関係を、内閣官房はどのような方法により確認したのか、明らかにされたい。併せて、当該確認の結果の根拠が何かを明らかにされたい。

六 安倍事務所から推薦を行った者で、招待されなかった者は、どのような理由により招待されなかったのか、明らかにされたい。併せて、令和元年度(平成三十一年度)、平成三十年度、平成二十九年度のそれぞれの桜を見る会に際しては、安倍事務所から推薦を行った者で、招待されなかった例があったのか否か、明らかにされたい。

七 政府参考人は令和二年一月二十八日の衆議院予算委員会において、安倍事務所からの桜を見る会への勧誘の文書について「内閣府の様式とほぼ同様のもので推薦のお願いをしております。氏名、住所、役職を書いていただく欄があるところでございます。」としているが、推薦者の功績・功労を記載する欄は安倍事務所からの桜を見る会への勧誘の文書には存在しなかったところである。功績・功労に関する記載がない安倍事務所からの数百名の推薦者について、政府はどのような基準や方法によりそれらの者が桜を見る会の招待者としてふさわしい者であると判断していたのか、具体的に示されたい。

  右質問する。