質問主意書

第201回国会(常会)

質問主意書


質問第一四九号

「質問主意書関係事務の手引き~はじめて主意書を担当する方へ~」に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和二年六月十五日

浜田 聡


       参議院議長 山東 昭子 殿



   「質問主意書関係事務の手引き~はじめて主意書を担当する方へ~」に関する質問主意書

 質問主意書(以下「主意書」という。)の根拠法は国会法第七十四条及び第七十五条であり、行政府内の手続きや体裁の指定はない。主意書は簡素な仕組みであることが望ましいと考えていることから、「質問主意書関係事務の手引き~はじめて主意書を担当する方へ~」(以下「手引き」という。)に基づき、以下質問する。

一 本主意書について、各問ごとに、手引きに記載されている「省庁割り」をそれぞれ示されたい。

二 ファクシミリについて

1 手引きには、「院内内総から送付された主意書は、・・・関係局部課等にFAX送信する。」や「(いわゆる「窓口交換」)を行う。・・・連絡先(直通電話・FAX・メールアドレス)を・・・秘書課主意書担当者へFAX送信する。」とあるが、これは事実か。

2 前記二の1も含め、国会議員や政務三役等からの要求ではない中央省庁内外の調整事務として、未だにファクシミリを使用し続けている理由を示されたい。

三 手引きに記載されている「主意書作成(取りまとめ)省庁」(以下「取りまとめ省庁」という。)について

1 手引きには、「主意書の割りが入った問の数(メモ出し合議、合議は除く。)が最も多い省庁が取りまとめ省庁となる」とあるが、これは事実か。

2 例えば、私が今国会に提出した「新型コロナウイルス感染症の流行に伴いアルコール消毒液を大量に扱うこととなった事業者等に対する火災予防行政上の注意喚起等に関する質問主意書(第二百一回国会質問第七七号)」に対する答弁(内閣参質二〇一第七七号)は、取りまとめ省庁として消防庁を意図していたが、首相官邸ウェブサイトの閣議案件を見ると厚生労働省となっていた。主意書本文等に記載する等して、取りまとめ省庁を主意書提出議員が指定することは、現行法上可能か。

四 手引きに記載されている「細かいルール」や閣議事務に要する紙媒体について

1 手引きに記載されている、「閣議資料は・・・細かいルールが定められており、少しでもルールと異なる閣議資料は受け付けてもらえない」について、「細かいルール」を制定している省庁・部課が保有する「細かいルール」が記された文書の文書名と文書番号を示されたい。

2 手引きによると、主意書一通につき「答弁書セット版」を百五十二部、「閣議請議書」を六部、「説明要旨」を十九部、「説明用参考資料」を五部、その他多数の書類を取りまとめ省庁において紙媒体に印刷・製本・体裁の確認をせよとの旨が記載されているが、これは事実か。事実であれば、本主意書に対する「答弁書セット版」、「閣議請議書」、「説明要旨」、「説明用参考資料」に要すると思われる紙の枚数をそれぞれ可能な範囲で示されたい。

3 前記四の2等の紙媒体(以下「閣議事務に要する紙媒体」という。)を取りまとめ省庁に印刷することを要求している省庁・部課名(以下「紙媒体を要求する組織」という。)を示されたい。また細則を定めた文書があれば、文書名と文書番号を示されたい。

4 取りまとめ省庁は紙媒体を要求する組織に対し、簡素な体裁(テキストファイル等)の電磁的記録(以下「取りまとめ省庁による簡素な電磁的記録」という。)によって情報共有する等のみに留められないのか。紙媒体を要求する組織が自ら、取りまとめ省庁による簡素な電磁的記録の体裁を整え、閣議事務に要する紙媒体を必要最小限の部数だけ印刷し、体裁のチェックをすればよいと考える。政府の見解如何。

5 一つの主意書に対して答弁書セット版を百五十部以上印刷したり、省庁間の連絡にファクシミリを使用したりすることは、紙の印刷・確認作業のために官僚が登庁することとなるから、厚生労働省が令和二年五月四日に公表した、テレワークを推奨する「新しい生活様式」に反する。西村内閣府特命担当大臣は令和二年五月十五日の記者会見にて「安倍総理から・・・御指示を頂きましたので、デジタル化・オンライン化について、一気に進めていくということで議論を加速していきたいと考えております。」と発言した。西村大臣の発言を踏まえ、前記二のファクシミリや閣議事務に要する紙媒体のデジタル化・オンライン化について、政府として推進を加速すべきと思うが、政府の見解如何。

6 本主意書の取りまとめ省庁とその決定過程を詳細に示されたい。
 なお、本質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、転送から七日以内での答弁は求めない。国会法七十五条二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内には答弁されたい。また、答弁書の文字がいわゆる青枠の五ミリ以内に収まっていなくてもかまわない。

  右質問する。