質問主意書

第201回国会(常会)

質問主意書


質問第一四七号

新型コロナウイルス感染症対策にかかる学校臨時休業に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和二年六月十五日

蓮 舫


       参議院議長 山東 昭子 殿



   新型コロナウイルス感染症対策にかかる学校臨時休業に関する質問主意書

 新型コロナウイルス感染症対策本部においては、本年二月二十五日に「新型コロナウイルス感染症対策の基本方針」を決定した。この中で学校の今後については、「学校等における感染対策の方針の提示及び学校等の臨時休業等の適切な実施に関して都道府県等から設置者等に要請する」とされていた。
 しかしながら、二月二十七日の政府対策本部において、全国全ての小学校、中学校、高等学校、特別支援学校について、翌週三月二日から春休みまで、一斉臨時休業を行うことが決定され、前述の基本方針が変更された(以下「当該政策変更」という。)。
 「改正「行政文書の管理に関するガイドライン(平成二十九年十二月二十六日一部改正)」に関する解説集」(以下「ガイドライン解説集」という。)における「「政策立案や事務及び事業の実施の方針等に影響を及ぼす打合せ等」とは、具体的にどのようなものが想定されるのか。また、「影響を及ぼす」とは、どのようなものを想定しているのか」との問い(第三 作成Q10)に対する回答の中で、「例えば、方針等について修正等が生じた場合又は主要な利害関係者と折衝を行った場合等であって、実質的に内容に影響した打合せや、事案の決定権者に対しての説明については、当該打合せ等の記録について文書を作成するものと考えられる」とあり、これを踏まえると、当該政策変更に至る打合せ等の記録文書が存在するものと考える。
 そこで以下、質問する。なお、答弁にあたっては質問ごとに詳細に理由を述べられたい。

一 安倍総理は当該政策変更にあたり、新型コロナウイルス感染症対策専門家会議の意見を経たものではなく、政治決断であると仰っておられた。安倍総理はまさに「事案の決定権者」であると考えるが、その理解でよいか。仮に理解が異なる場合には、安倍総理が当該政策変更における「事案の決定権者」ではない根拠を詳細に示されたい。

二 そもそも、当該政策変更に関する打合せ等の記録文書は存在するとの理解でよいか。

三 記録文書が存在する場合、当該政策変更は、どのような打合せ等を経て、決定されたのか。打合せ等ごとに開催日時・参加者・それぞれの発言内容など、政策を変更するまでの過程を詳細に示されたい。

四 仮に記録文書が存在しない場合、ガイドライン解説集における記述との関係を含めて、記録文書が存在しない理由を詳細にお示し頂きたい。

  右質問する。