質問主意書

第201回国会(常会)

質問主意書


質問第一三二号

時限立法に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和二年五月二十六日

吉川 沙織


       参議院議長 山東 昭子 殿



   時限立法に関する質問主意書

 有効期間が条文に規定され、その期間の終期の到来とともに効力を失う、いわゆる時限立法について、以下質問する。なお、本院においては質問主意書に対する答弁延期等に関する議院運営委員会理事会決定はないこと、各議院の自律性が尊重されるべきことに留意し、現下の状況を踏まえ、必要がある場合には、国会法第七十五条第二項後段に基づく答弁延期を躊躇なく活用されたい。

一 本質問主意書の提出日時点で有効期間内にある時限立法の本数を示されたい。

二 政府が、新規の時限立法や、既存の時限立法の有効期間を延長する規定を含む法律を立案する際、新規に規定する又は延長する有効期間をどのように設定しているのか明らかにされたい。

三 前記二の立案に当たり、各府省が留意すべき事項等を記載するなど時限立法を立案する際の指針となる政府の文書が存在する場合、その名称と内容を明らかにされたい。

四 時限立法は、一般に、行政、財政、税制又は金融上の特別措置を始めとする、政策資源の集中的な投入を誘引する規定が設けられている。これは、当該時限立法の政策目的をその有効期間内に達成するためと解されるが、他方、有効期間が限定された、恒久的な措置ではないからこそ、当該規定を設けることが正当化されるとも考えられる。この点、政府の見解を明らかにされたい。

五 時限立法の中には、有効期間の延長が繰り返され、前記四の規定に基づく時限的な特別措置が事実上恒久的な措置として機能しているものが見受けられる。時間の経過とともに優先度が低くなっているにもかかわらず政策資源が漫然と投入し続けられ、その分、他の政策に資源が振り向けられないという事態を惹起しかねない。したがって、閣法か議員立法かを問わず、既存の時限立法の有効期間を延長することについては、その当否を立案の段階で慎重に検討しなければならないと考えるが、政府の見解を示されたい。また、そのために講じている政府の方策を明らかにされたい。

  右質問する。