質問主意書

第201回国会(常会)

質問主意書


質問第一二三号

検察庁法の解釈変更についての菅官房長官の発言に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和二年五月二十二日

蓮 舫


       参議院議長 山東 昭子 殿



   検察庁法の解釈変更についての菅官房長官の発言に関する質問主意書

 多くの国民からの批判を受けて、検察庁法の改正を含む国家公務員法等の一部を改正する法律案について、今国会での成立が断念された。
 これに関連して、菅官房長官は五月十九日午前の記者会見において、検察官の定年延長を可能にする検察庁法の解釈変更に関して国民に特段周知をしなかったことが適切であったか問われ、「この解釈変更は、検察官の人事制度に関わることでありますので、周知の必要はなかったものと考えます。」と答えている。
 検察庁法の解釈変更は、準司法官である検察官の人事に政府が介入するという三権分立を脅かす変更であり、国民に周知する必要があると考える。
 そこで、以下、質問する。なお、答弁にあたっては質問ごとに詳細に理由を述べられたい。

一 検察官の人事制度に関わることは、なぜ国民に周知する必要がないのか。

二 検察庁法の解釈変更は、たんに人事制度に関わることだけではなく、政府が検察官人事に介入する変更であり、この観点からも国民に周知する必要があると考えるが、どうか。

  右質問する。