質問主意書

第201回国会(常会)

質問主意書


質問第一〇四号

新型コロナウイルス感染症で入院されている患者さんの退院基準に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和二年四月二十日

浜田 聡


       参議院議長 山東 昭子 殿



   新型コロナウイルス感染症で入院されている患者さんの退院基準に関する質問主意書

 昨今において新型コロナウイルス感染症は世界中で猛威を振るっており、わが国日本においても例外ではない。医療機関は感染者対応の最前線であるが、その医療機関の病床数には限りがあり余裕がなくなりつつある。現在、全国民が一体となって感染者増加抑制の努力をしている最中ではあるものの、近い将来に日本においても飛躍的に感染者が増加する可能性も十分に考えられる。政府や各自治体は感染者が飛躍的に増えることに備えて柔軟に対応する必要があると考える。
 そうした中、令和二年三月一日、四月二日に厚生労働省から出された通知により、入院勧告の対象とする範囲が軽減されており、感染者のうち軽症者や無症状の人について、必ずしも感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づく入院勧告の対象とせず、自治体が用意する宿泊施設や自宅で療養できるようになっている。
 一方、四月二日に厚生労働省から出された通知により、退院基準も緩和された。当初、症状軽快後四十八時間経過後のPCR検査と、さらに十二時間以後のPCR検査に続けて陰性でなければならないところを、症状軽快後二十四時間経過後のPCR検査と、さらに二十四時間以後のPCR検査に続けて陰性であることと変更された。ただ、こちらの退院基準(以下「現在の退院基準」という。)も依然としてPCR検査において二回連続の陰性を必要としており、今後の重症患者数増加に備えた病床数確保に対応するにはまだまだ厳しい退院基準のように思える。
 重症者が今以上に、又は急速に増加した際に医療機関が受け入れを行う病床を確保することに備えることが早々に必要だと危惧される中、またPCR検査を行う人員や設備面でその上限が問題となる中、厚生労働省の示す退院の判断基準に関して以下、質問する。

一 現在の退院基準を設定するにあたり参考にしたもの(例えばWHOの基準など)があればお聞きしたい。

二 今後も現在の退院基準を継続すると、症状は改善し医師の判断では十分に退院可能と判断されてもPCR検査陽性となるために退院できない患者さんが多くなり、入院治療を必要とする新規重症患者さんの治療ができなくなる可能性がある。PCR検査の回数を減らす、あるいは不要とする退院基準へと変更するつもりはあるかお聞きしたい。

  右質問する。