第201回国会(常会)
質問第一〇三号 新型コロナウイルス感染症で影響を受けた事業主の休業補償に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 令和二年四月十七日 田島 麻衣子
参議院議長 山東 昭子 殿 新型コロナウイルス感染症で影響を受けた事業主の休業補償に関する質問主意書 国内で確認された新型コロナウイルスの感染者数は九千人を超え、今やウイルスの感染拡大防止は国家の最重要課題である。 政府は令和二年四月十六日、新型コロナウイルスの感染防止に向けた「緊急事態宣言」を全国に拡大した。これに先立ち緊急事態宣言が出された七都府県では、感染拡大のリスクが高いと考えられる業種を対象に休業要請が出されている。要請の実効性を高める観点から、休業要請に応じた事業主への休業補償を国に求める声が全国知事会に加え国民の間で高まっているが、国は、事業主に対しては休業補償を実施しないという方針を堅持している。 これらを背景に、政府の事業主に対する休業補償の考え方について質問する。この質問主意書で問う休業補償とは全て国から事業主に対するものを指し、労働基準法第七十六条で定められた労働者に対する休業補償およびその補償額の計算方法とは異なるものである。 一 政府が考える、新型コロナウイルス感染防止を目的とした自粛要請に応じた事業主への休業補償とは、どのようなものか。その定義と、補償の要件を具体的に明らかにされたい。 二 令和二年四月十四日の衆議院本会議で、安倍首相は事業主への休業補償について「個別の損失に限定して直接補償を行うことは現実的ではない」と答弁された。政府は、いかなる法的根拠をもって、事業主への休業補償は個別の損失に限定した直接補償であると理解しているのか。 三 事業主に対する休業補償と、経済産業省が進めている持続化給付金の違いはなにか。 四 令和二年四月十三日の参議院決算委員会で西村経済再生大臣は、自治体への臨時交付金一兆円は事業主に対する休業補償には使えないが、「地域がそれぞれの事情に応じて中小企業の支援を行っていく、これには自由度を持って柔軟に使えるようにしていきたい」との考えを示した。ここで意図された、地域がそれぞれの事情に応じて行う中小企業の支援と、事業主に対する休業補償の違いはなにか。 右質問する。 |