第201回国会(常会)
質問第一〇二号 新型コロナウイルス感染症対策の一環としての自粛要請と憲法に定める財産権との関係に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 令和二年四月十五日 蓮 舫
参議院議長 山東 昭子 殿 新型コロナウイルス感染症対策の一環としての自粛要請と憲法に定める財産権との関係に関する質問主意書 新型コロナウイルス感染症対策の一環として、政府は大規模イベント開催の自粛や不要不急の外出自粛を呼び掛けている。また、緊急事態宣言の発出後、東京都などは国と協議の上で、一部の業種を指定し、営業自粛を求めている。イベント等に関わる方々や営業自粛を要請された方々からは、自粛要請に伴い、補償を求める声が出ているが、政府は、補償は難しい旨の認識を示している。 一方、憲法では二十九条三項において、「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる」と定めており、今回の自粛要請に関しても、これを根拠に補償を認めるべき、との意見がある。そこで、以下、質問する。 一 今回の自粛要請に関し、憲法二十九条三項は適用されると考えるか。 二 仮に前記一において憲法二十九条三項が適用されないと考えるならば、根拠は何か。政府が憲法二十九条三項をどのように解釈した結果、適用されないと考えるか、詳細にお答えいただきたい。 右質問する。 |