第201回国会(常会)
質問第一〇〇号 新型コロナウイルス感染症の流行に伴う、就労移行支援施設の利用期間の延長に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 令和二年四月十四日 浜田 聡
参議院議長 山東 昭子 殿 新型コロナウイルス感染症の流行に伴う、就労移行支援施設の利用期間の延長に関する質問主意書 昨今の新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、就労移行支援施設に関しても、密閉・密集・密接を避ける観点から、施設に利用者が集合しないことが感染拡大の防止に寄与するものと思われる。 この点、「新型コロナウイルスへの対応に伴う就労継続支援事業の取扱い等について(第三報)」(令和二年三月九日付各都道府県・指定都市・中核市宛厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡)等において、障害特性によらず、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から通所を控える場合なども市町村において柔軟に認めて差し支えない等の取扱いをしているようであるが、根本的な問題としては、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の資格を取得させることを目的としたもの等、在宅勤務に適さない職業への就業を目指す者にとっては、在宅による就労移行支援サービスを利用するうちに就労移行支援施設の利用期限が切れることより、利用期間が延長されることが望ましいと考える。そこで、以下質問する。 一 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則六条の八に規定されている厚生労働省令で定める期間については、新型コロナウイルス感染症の流行がおさまるまでの間、延長できるよう省令を改正すべきと考えるが、政府の見解如何。 右質問する。 |