質問主意書

第201回国会(常会)

質問主意書


質問第八八号

拉致被害者等の捜査・調査に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和二年四月二日

有田 芳生


       参議院議長 山東 昭子 殿



   拉致被害者等の捜査・調査に関する質問主意書

 現在、政府が拉致被害者として認定している十七名及び北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者八百七十八名(以下「拉致被害者等」とする)に関する捜査・調査について質問いたします。

一 私が、平成二十五年一月二十八日付けで提出した「警察庁が開示した行政文書に関する質問主意書」(第百八十三回国会質問第三号)に対する答弁書(内閣参質二〇一第三号)の七及び八において、政府は「現在、政府が拉致被害者として認定している十七名については、関係機関の捜査・調査の積み上げの結果、北朝鮮による拉致行為があったという確認に基づき認定されたものであるところ、それ以外の北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者についても、今後、捜査・調査の結果、北朝鮮による拉致行為があったと確認された場合には、速やかに拉致被害者として認定することとしている。また、認定の在り方については、不断の検討が必要であると認識している」と答弁しています。今日まで、拉致被害者等に関して関係機関の捜査・調査が行われてきたことは、これまでの質問主意書に対する政府答弁書においても繰り返し述べられてきました。「関係機関の捜査・調査」とありますが、「捜査」と「調査」はどこがどう違うのでしょうか。それぞれの根拠となる法令と併せて明らかにしてください。また、どのような場合に捜査が行われ、どのような場合に調査が行われるのですか。

二 関係機関の捜査・調査の結果集められた拉致被害者等の情報は、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」(平成十一年法律第四十二号)の適用を受け情報公開の対象となりますか。もし、適用を受けない場合には、その根拠となる理由と法令の条文をお示しください。

三 関係機関の捜査・調査の結果集められた拉致被害者等の情報は、「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」(平成十五年法律第五十八号)の適用を受け、情報公開の対象となりますか。もし、適用を受けない場合には、その根拠となる理由と法令の条文をお示しください。

四 関係機関の捜査・調査の結果集められた拉致被害者等の情報を拉致被害者等の親族が開示請求を行う場合、その請求先は拉致被害者等の親族が居住する都道府県警察ですか。それとも、拉致被害者等の捜査・調査を主として管轄している都道府県警察ですか。開示請求先をお示しください。

五 関係機関の捜査・調査の結果集められた拉致被害者等の情報を拉致被害者等の親族が開示請求を行う場合、警察庁と都道府県警察の双方に請求することは可能ですか。

  右質問する。