質問主意書

第201回国会(常会)

質問主意書


質問第七七号

新型コロナウイルス感染症の流行に伴いアルコール消毒液を大量に扱うこととなった事業者等に対する火災予防行政上の注意喚起等に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和二年三月十七日

浜田 聡


       参議院議長 山東 昭子 殿



   新型コロナウイルス感染症の流行に伴いアルコール消毒液を大量に扱うこととなった事業者等に対する火災予防行政上の注意喚起等に関する質問主意書

 新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、アルコール消毒液の品不足が目立つ。ツイッターにおける片山さつき参議院議員のツイートによれば、目下のボトルネックは五百ミリリットル以下の小分け噴霧容器と工場の充填ラインであり、大手メーカーには所轄省庁から二十リットル等の大型容器での出荷を要請し、アルコール消毒液を利用する事業者等には、現場での移し替え・噴霧容器再利用を要請しているようである。ここで懸念されるのが、消防法で危険物第四類と規定されているアルコール類の移し替え等、取扱いに不慣れな事業者の従業員による失火である。そこで以下質問する。

一 政府は、大手メーカーには所轄省庁から二十リットル等の大型容器での出荷を要請し、アルコール消毒液を利用する事業者等には、現場での移し替え・噴霧容器再利用を要請したか。そうであれば、同時に、アルコール類の移し替えに際し、一般的な注意事項をまとめたパンフレットを各事業者等の防火管理者に配布する等、火災予防策を啓発すべきと思うが、政府の見解如何。

二 地域によっては、火災予防条例の規定により、危険物第四類の指定数量の五分の一以上を貯蔵することは「少量危険物」を取り扱うこととなり、消防長又は消防署長への届出や消火器の併置、その他必要な措置が必要となってくる。アルコール類の指定数量は四百リットルであることから、「二十リットル等の大型容器」を四つ購入すれば、すぐに少量危険物相当量に達することとなる。政府は、大手メーカーには所轄省庁から二十リットル等の大型容器での出荷を要請し、アルコール消毒液を利用する事業者等には、現場での移し替え・噴霧容器再利用を要請したのであれば、火災予防行政に馴染みのない事業者等に向けて、場合によっては火災予防条例への対応が必要となることもあわせて周知すべきと考えるが、政府の見解如何。

  右質問する。