第201回国会(常会)
質問第七六号 放送法第四条の「放送事業者は政治的に公平であること」の遵守に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 令和二年三月十六日 浜田 聡
参議院議長 山東 昭子 殿 放送法第四条の「放送事業者は政治的に公平であること」の遵守に関する質問主意書 放送法第四条は、日本放送協会のような公共放送事業者及び民間放送事業者が行う放送番組の編集等に関して、「一 公安及び善良な風俗を害しないこと。」、「二 政治的に公平であること。」、「三 報道は事実をまげないですること。」、「四 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。」の四点を求めている。 右を踏まえて、以下質問する。 一 放送法第四条第一項第二号が遵守されているかどうかをチェックしている政府機関は存在するのか、伺いたい。 二 放送法第四条第一項第二号は、昨年三月一日以降において遵守されていると思うか、政府の見解を伺いたい。 なお、本質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、転送から七日以内での答弁を求めない。国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内には答弁されたい。 右質問する。 |