質問主意書

第201回国会(常会)

質問主意書


質問第七三号

新型コロナウイルス感染症の流行により内閣総理大臣及び国務大臣が国会に登院できない場合等における、憲法上の「出席」の解釈等に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和二年三月九日

浜田 聡


       参議院議長 山東 昭子 殿



   新型コロナウイルス感染症の流行により内閣総理大臣及び国務大臣が国会に登院できない場合等における、憲法上の「出席」の解釈等に関する質問主意書

 新型コロナウイルスの集団感染が起きたクルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」で業務にあたっていた橋本岳厚生労働副大臣と自見はなこ厚生労働大臣政務官が下船後にウイルス検査を受けた後、二週間は国会に登院しない措置がとられたという報道があった。今後の状況によっては内閣総理大臣その他の国務大臣や、国会議員が国会に登院しないことが公衆衛生上有益となる状況も十分ありえる。そこで、以下質問する。なお、以下の質問は内閣というよりも国会に関するものがあることは否めないものの、質問主意書によって国会に問題提起をすることも大きな意義があると考え、敢えて質問することを付け加えておく。

一 憲法六十三条にいう「答弁又は説明のため出席」とは、感染症にり患する等して登院を禁止された大臣が遠隔地からインターネット等を用いて答弁する場合も「答弁又は説明のため出席」したと解釈できるか。

二 内閣総理大臣その他の国務大臣が新型コロナウイルス感染症にり患し、登院できなくなる場合、憲法七十四条にいう国務大臣の署名や内閣総理大臣の連署ができなくなる可能性はあるか。

三 前記二に関連して、現行法上、憲法七十四条にいう署名を電子署名で行うことはできるか。

四 憲法第四章にいう国会議員の「出席」とは、遠隔地での質問や遠隔地から議決に参加をしたものを「出席した」とみなせるか。すなわち、それを規定した法令がないだけで、実際は可能なのか。それとも、物理的に国会にいない場合は、出席したとみなされないのか。

  右質問する。