質問主意書

第201回国会(常会)

質問主意書


質問第六六号

放送法二十七条に基づくNHKへの苦情に対する具体的な処理方法に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和二年三月二日

浜田 聡


       参議院議長 山東 昭子 殿



   放送法二十七条に基づくNHKへの苦情に対する具体的な処理方法に関する質問主意書

 放送法二十七条により、日本放送協会(以下「協会」という。)は、その業務に対する苦情その他の意見について迅速に処理しなければならないことになっている。NHKふれあいセンターが苦情窓口となっていると考えているが、その他にも国民消費生活センターへの相談のうちNHK受信料に関するものが平成二十九年は一万六百四十一件、平成三十年は八千六十七件となっている。また、令和元年七月の第二十五回参議院議員通常選挙において国政政党となったNHKから国民を守る党は、NHKに関する相談を受けるための独自のコールセンターを開設しており、そのコールセンターに寄せられたNHK受信料関連の相談は令和二年二月のみで二千三百八十三件であった。
 右を踏まえて、以下質問する。

一 放送法二十七条遵守のため、協会が設置している苦情対応窓口はふれあいセンターや各NHK放送局(以下「苦情対応窓口」という。)で間違いないか。

二 苦情対応窓口に寄せられた協会の業務に対する苦情その他の意見は、どれくらいあるのか、過去十年の数を年度別に示されたい。

三 放送法二十七条に基づく国民から協会への苦情に対して、協会は具体的にどのような方法で処理しているのか。

四 放送法二十七条の苦情の申出については、第三者が代理して協会に行ってもよいのか。
 なお、本質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、転送から七日以内での答弁を求めない。国会法七十五条二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内には答弁されたい。

  右質問する。