第201回国会(常会)
質問第六二号 辺野古新基地建設事業に係る大浦湾の軟弱地盤に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 令和二年二月二十八日 伊波 洋一
参議院議長 山東 昭子 殿 辺野古新基地建設事業に係る大浦湾の軟弱地盤に関する質問主意書 沖縄県名護市の辺野古新基地建設に係る、政府のいう「普天間飛行場代替施設移設事業」の予定地である大浦湾には、軟弱地盤と称されるような粘性土からなる沖積層が海底に広がっている。特にB27地点(以下「同地点」という。)については、海面下九十メートルまで軟弱地盤が存在することが判明しているが、同地点はケーソン護岸の直上であり、現状では海面下七十メートル以深を地盤改良する技術が存在しないことから、埋立てと施設の安定性確保について極めて深刻な疑念が生じている。そこで、以下質問する。 一 同地点に関し、今後、日本政府として、改めてボーリング調査によるサンプリングを行い、採取した粘性土を試料に、室内における力学試験を行って、土層の力学的性質(せん断強さ)を把握するべきではないか。特に、海面下七十メートル以深の土層の力学的性質を、前記の力学試験により把握するべきではないか。 二 同地点に関し、平成二十九年一月の事業名「シュワブ(H26)ケーソン新設工事(一工区)」(以下「新設工事」という。)の時点ですでに、海面下九十メートルまで沖積層が存在していることを認識していたはずである。それにもかかわらず、同地点に関し、ボーリング調査によるサンプリングを行い、採取した粘性土を試料に、室内における力学試験を行って、土層の力学的性質(せん断強さ)を把握することを行わなかった理由を明らかにされたい。 三 同地点に関し、平成二十九年一月の新設工事の時点で、海面下九十メートルまで沖積層が存在していることを政府は認識していたか。認識していたとすれば、いつの時点で認識していたか。認識していなかったとすれば、いつ当該事実を認識したか。 右質問する。 |