第201回国会(常会)
質問第四七号 政府の行政文書の保存及び開示に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 令和二年二月十八日 有田 芳生
参議院議長 山東 昭子 殿 政府の行政文書の保存及び開示に関する質問主意書 政府の行政文書の保存及び開示の現状について質問します。 一 政府が、行政文書の保存及び廃棄等に関して根拠としている法令等をお示しください。また、政府が行政文書の情報公開に関して根拠としている法令等をお示しください。 二 たとえば、令和元年九月十六日に東京で開催された「全拉致被害者の即時一括帰国を実現せよ!国民大集会」(以下「この集会」とする)に出席した安倍総理大臣と菅官房長官は挨拶をしています。この集会における、安倍総理大臣等が挨拶するために事務方が用意した発言案(以下「挨拶文」とする)は行政文書ですか。また、両名の挨拶文を起案した省庁はどこですか。さらに、それらの挨拶文の保存年限は何年ですか。保存年限の根拠となる法令等と併せて明らかにしてください。 三 この集会における挨拶文を起案する段階で、起案書に明示された保存年限は何年となっていましたか。 四 この集会における挨拶文の起案書は、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」による開示の対象となる行政文書ですか。 五 安倍総理大臣及び歴代の拉致問題担当大臣は、拉致問題に関する国民集会に何度も出席して挨拶をしています。これらの集会における挨拶文の保存年限は何年になるのですか。 右質問する。 |