質問主意書

第201回国会(常会)

質問主意書


質問第四六号

NHKの委託会社の職員の戸別訪問に対して、訪問先の住人の代理人が対応することを拒否していることに関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和二年二月十七日

浜田 聡


       参議院議長 山東 昭子 殿



   NHKの委託会社の職員の戸別訪問に対して、訪問先の住人の代理人が対応することを拒否していることに関する質問主意書

 放送法六十四条「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」に基づき、日本放送協会の委託会社の職員(以下「訪問員」という。)が未契約世帯・受信料未払い世帯への戸別訪問をしていることは周知の事実である。
 現在、NHKから国民を守る党では、NHK受信料不払い専用のコールセンターを設置しており、特に悪質な訪問員が戸別訪問をしてきたときに、訪問先の住人から依頼を受けて、NHKから国民を守る党の地方議員などが無償で住民を代理して対応する場合がある。しかし、多くの場合、訪問員は代理での対応に拒否反応を示す。訪問先の住人に代わって、代理人が対応することを何の理由もなく拒否するのは、如何なものか。
 右を踏まえて、政府の見解を問う。

一 訪問先の住人からの依頼により、第三者が、無償で代理して訪問員に対応することは何らかの法律違反に該当するか。

二 訪問員が「代理人では対応いたしかねます」などと言って住民の代理人との対応を拒否するのは、訪問員として適切な行動か。

 なお、本質問主意書については、答弁作成にかかる官僚の負担に鑑み、転送から七日以内での答弁は求めない。国会法七十五条二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内には答弁されたい。

  右質問する。