質問主意書

第201回国会(常会)

質問主意書


質問第二三号

ねんきん定期便に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和二年一月三十日

塩村 あやか


       参議院議長 山東 昭子 殿



   ねんきん定期便に関する質問主意書

 政府は消えた年金の問題を受け、ねんきん定期便を被保険者に年に一度届けている。転居や転職で住所変更届を出していない場合、ねんきん定期便が未送達となることがあるが、転居も転職もしていない人からねんきん定期便が届かないと相談を受けることがある。相談を受け調査をした結果、当該被保険者は転居も転職もしておらず、また、一切の未納や延滞もないにもかかわらず、十年以上も前に未送達として返送されていた。さらに厚生労働省に確認をした結果、たった一度未送達となっただけでその後一切の送付をしていないことが分かった。
 上記を踏まえて、以下、質問をする。

一 ねんきん定期便が届かないという被保険者からの連絡は年間どのくらいあるのか。ねんきん定期便開始後の件数を年度ごとに明らかにされたい。

二 ねんきん定期便が返送されてくる数は年間どのくらいあるのか。ねんきん定期便開始後の件数を年度ごとに明らかにされたい。

三 ねんきん定期便が未送達となっている被保険者の総数を政府は把握しているのか。把握しているならばその数を明らかにされたい。

四 ねんきん定期便が未送達となる理由について、政府の見解を明らかにされたい。

五 ねんきん定期便が未送達となり返送されてきた場合、日本年金機構ではどのように対応しているのか。

六 前述の事例のように、被保険者に一切の落ち度がないにもかかわらず、ねんきん定期便が未送達となっている場合もある。一度の未送達でその後一切の送付をやめてしまうのは、保険料を納付し続けている被保険者に対して、責任を果たしているとはいえないのではないか。住所変更が確認できない場合は、複数回にわたって未送達になるまで送付を続けるなどの改善が必要と考えるが、政府の見解を明らかにされたい。

  右質問する。