質問主意書

第201回国会(常会)

質問主意書


質問第二二号

総務省がワンセグ携帯のみを利用している者に対する放送受信料値下げをNHKに要請したとする報道に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和二年一月三十日

浜田 聡


       参議院議長 山東 昭子 殿



   総務省がワンセグ携帯のみを利用している者に対する放送受信料値下げをNHKに要請したとする報道に関する質問主意書

 時事通信の平成二十八年九月七日付記事によれば、総務省は、日本放送協会(以下「協会」という。)に対し、テレビを持たずワンセグ機能付き携帯電話のみを利用している者(以下「ワンセグ携帯のみを利用している者」という。)を対象とした協会の受信料について、見直しを求めることが分かった、とある。
 これを踏まえ、以下質問する。

一 政府は、平成二十八年以降、ワンセグ携帯のみを利用している者を対象とした協会の受信料について、見直しを求めたか。

二 別の報道では、当時の高市総務大臣は、ワンセグ携帯のみを利用している者を対象とした協会の受信料を通常のテレビの十二分の一にするよう要請したとある。高市総務大臣及び政府は、ワンセグ携帯のみを利用している者を対象とした協会の受信料は通常のテレビの何分の一程度が妥当と考えるか。

  右質問する。