質問主意書

第201回国会(常会)

質問主意書


質問第二一号

IR事業不継続の場合の補償に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和二年一月二十九日

牧山 ひろえ


       参議院議長 山東 昭子 殿



   IR事業不継続の場合の補償に関する質問主意書

 観光庁がパブリックコメントを実施した特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号)第五条第一項の規定に基づく「特定複合観光施設区域の整備のための基本的な方針(案)」では、「第4.7(2)ア」において、「IR事業の継続が困難となる事由として、IR事業の業績不振、カジノ事業の免許が取得又は更新ができない場合、国土交通大臣による区域整備計画の認定が取消される場合又は認定の更新がなされない場合、災害の発生等が考えられるが、これらの想定される事由をできる限り具体的かつ網羅的に列挙した上で、それぞれの場合に都道府県等及びIR事業者が採るべき措置を定めておくことが求められる。」とされている。その上で、同方針案「第4.7(2)オ」において、「実施協定においては、IR事業が実施協定に従って適切に運営されているにも関わらず、都道府県等又はIR事業者のいずれかが必要な手続を行わないことにより認定の更新がなされない場合(都道府県等の行政府の判断による場合、IR事業者の判断による場合のほか、都道府県等の議会の同意が行われないことによる場合を含む。)における補償について規定することも可能である。」と記載されている。

一 前述の補償について、IR事業への投資額を目安とした巨額の補償額が規定されることもありうると考えるが、高額な補償がもたらす自治体財政への負担等について、政府は懸念や問題意識を持っているか。

二 実施協定に定められた規定に基づく補償額を都道府県等が支出する場合には、「歳出予算」として、都道府県等の議会の議決が改めて必要になると考えられる。その議決が得られない場合には、請求される補償はどのように処理されることになるか。

三 IR事業者に対する補償が発生する場合、国の支援や負担は想定しているか。以下のそれぞれについて、明らかにされたい。

1 都道府県等の事情変更による場合(選挙による方針変更等を含む。)

2 国の方針変更ないし更新の基準変更により、認定の更新が行われず、結果として都道府県等に賠償責任が生じた場合

  右質問する。