第201回国会(常会)
質問第一一号 憲法改正に関する安倍総理の発言に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 令和二年一月二十日 熊谷 裕人
参議院議長 山東 昭子 殿 憲法改正に関する安倍総理の発言に関する質問主意書 令和二年一月六日、安倍総理は年頭記者会見で、「憲法改正を私自身の手で成し遂げていくという考えには全く揺らぎはありません。しかし、同時に、改憲のスケジュールについては、期限ありきではありません。まずは通常国会の憲法審査会の場において、与野党の枠を越えて、活発な議論を通じて、国民投票法の改正はもとより、令和の時代にふさわしい憲法改正原案の策定を加速させたい」と発言した。 右の記者会見の全文は首相官邸のホームページに掲載されているため、自民党の安倍総裁の発言であると同時に、安倍総理としての発言、国民への約束であると解する。 右を踏まえて、以下質問する。 一 「憲法改正を私自身の手で成し遂げていくという考えには全く揺らぎはありません」との発言は、安倍総理の在任中に憲法改正を「成し遂げ」るという国民への約束であるとの理解でよいか。 二 現行制度では、安倍総理の自民党総裁としての任期は令和三年九月までと承知しているが、「憲法改正を私自身の手で成し遂げていく」ということは、この令和三年九月までに憲法改正を「成し遂げ」るという理解でよいか。 三 安倍総理はしばしば自民党総裁としての四選はないと発言しているが、「憲法改正を私自身の手で成し遂げていくという考え」に全く揺らぎがないのであれば、憲法改正のために、自民党総裁の四選を達成し、総理大臣としての任期を令和三年九月以後も延長して憲法改正を「成し遂げ」るという意思はあるのか。 四 前記三に関連して、安倍総理はしばしば自民党総裁としての四選はないと発言していることから、その言葉通り、自民党総裁としての四期目は目指さず、総理大臣としての任期の延長もないという理解でよいか。 右質問する。 |