第201回国会(常会)
質問第七号 リース、レンタカー、カーシェアリング契約などの車両におけるNHKの放送を受信することのできるカーナビに関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 令和二年一月二十日 浜田 聡
参議院議長 山東 昭子 殿 リース、レンタカー、カーシェアリング契約などの車両におけるNHKの放送を受信することのできるカーナビに関する質問主意書 放送法六十四条一項にいう「協会の放送を受信することのできる受信設備」であるワンセグないしフルセグ受信機を内蔵したカーナビゲーションが設置されている車両(以下「カーナビつき車両」という。)につき、以下四点質問する。 一 いわゆるリース契約において、年単位でカーナビつき車両を賃貸している者、同車両を賃借している者のうち、放送法六十四条一項にいう「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者」はどちらか。 二 いわゆるレンタカー契約等において、日単位あるいは時間単位でカーナビつき車両を賃貸している者、同車両を賃借している者のうち、放送法六十四条一項にいう「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者」はどちらか。 三 いわゆるカーシェアリング契約等、賃借人が複数いることが前提のカーナビつき車両賃借契約において、放送法六十四条一項にいう「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者」は賃借人のうち誰か。それとも賃貸人か。 四 リース業者が賃貸する目的で保有しているカーナビつき車両のうち、賃借人がおらず、常時誰も利用していないカーナビつき車両のカーナビについては、放送法六十四条一項にいう「放送の受信を目的としない受信設備」といえるか。 右質問する。 |