第201回国会(常会)
質問第六号 いわゆる家具・家電付の賃貸マンションにおける放送法六十四条の「受信設備を設置した者」の解釈に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 令和二年一月二十日 浜田 聡
参議院議長 山東 昭子 殿 いわゆる家具・家電付の賃貸マンションにおける放送法六十四条の「受信設備を設置した者」の解釈に関する質問主意書 いわゆるサブリース契約において、土地及び当該土地に建設されているマンションを所有する者(以下「オーナー」という。)のマンションを一括で借り受け、個人または法人に転貸することを生業とする者(以下「転貸人」という。)が、オーナーから当該マンションを借り受けたのち、家具・家電付物件として借家人に貸し出すことを目的に、当該マンションの居室に放送法六十四条一項にいう「協会の放送を受信することのできる受信設備」(以下「受信機」という。)を設置した物件が多数存在している。 右を踏まえて、以下質問する。 一 放送法六十四条一項にいう「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者」は、オーナーか。それとも転貸人か。 二 転貸人から賃借する者がおらず、未だ無人の居室における受信機については、放送法六十四条一項における「放送の受信を目的としない受信設備」に該当するか。 右質問する。 |