質問主意書

第201回国会(常会)

質問主意書


質問第五号

不退去罪を犯した者を私人が現行犯逮捕することに関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和二年一月二十日

浜田 聡


       参議院議長 山東 昭子 殿



   不退去罪を犯した者を私人が現行犯逮捕することに関する質問主意書

 他人の住居等において法的義務がないことを住民にしつこく求める者がいる。その者に繰り返し退去を命じてもなかなか応じようとしないが、警察を呼んだ途端に逃走した。このようなことが繰り返されているので、刑法百三十条後段の不退去罪が成立した場合に、刑事訴訟法二百十三条に基づき私人逮捕を行った後、司法警察職員に引き渡したいと考え、以下質問する。

一 住民から私人逮捕の通報を受け臨場した司法警察職員は、私人逮捕された者が退去命令がなされてから、退去に合理的な時間を超え、なお不退去であったことを現認したわけではない。そこで、住民が不退去罪成立を立証できるようにするため、退去命令がなされてからなお不退去である者を、スマートフォン等を用いて録画することは差し支えないか。

二 不退去罪が成立した後にその者を私人逮捕しようとしたところ、逃走した。結果的にその者は退去したことになるが、この場合も退去を求めた者や「不退去罪だー」との連呼を聞いていた者は、その逃走した者を私人逮捕することができるか。

  右質問する。