質問主意書

第200回国会(臨時会)

答弁書


内閣参質二〇〇第一二五号
  令和元年十二月二十日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員小西洋之君提出安倍総理及び昭恵総理夫人の「桜を見る会」における問題に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員小西洋之君提出安倍総理及び昭恵総理夫人の「桜を見る会」における問題に関する質問に対する答弁書

一から三まで、六、七及び十三の前段について

 お尋ねの「桜を見る会」の招待者に係る安倍晋三衆議院議員事務所における推薦作業の詳細については、政府としてお答えする立場にないが、いずれにしても、同会については、これまで、内閣官房及び内閣府が定める「桜を見る会」開催要領を踏まえ、各界において功績、功労のあった方々などを幅広く招待することとしており、招待者の選定については、各省庁からの意見等を踏まえ、内閣官房及び内閣府において最終的に取りまとめてきたところである。

四、五、九、十の後段、十一及び十二の後段について

 お尋ねの「桜を見る会」の個々の招待者やその推薦元については、個人に関する情報であるため、招待されたかどうかを含めて、お答えすることは差し控えたい。
 また、御指摘の「官邸の管理規則等」の意味するところが明らかではないため、この点に関するお尋ねについてお答えすることは困難である。
 さらに、御指摘の「桜を見る会の前夜祭」及び「昭恵夫人と当該者とのツーショットの写真」に関するお尋ねについて、政府としてお答えする立場にない。

八及び十の前段について

 安倍内閣総理大臣の夫人(以下「内閣総理大臣夫人」という。)が誰と面識があるのかとのお尋ねについて、政府としてお答えする立場にない。

十二の前段について

 御指摘の「関係者」の意味するところが明らかではないためお答えすることが困難であり、また、内閣総理大臣夫人が誰と面識があるのかのお尋ねについて、政府としてお答えする立場にない。

十三の後段、十六及び十七について

 御指摘の「安倍総理の選挙のための公選法上の買収罪」及び「本来は推薦資格のない自ら推薦した者」の趣旨が明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難であるが、いずれにしても、個別の事案が公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の規定に違反するか否かについては、具体の事実に即して判断されるべきものと考える。

十四及び十五について

 安倍内閣総理大臣は、「桜を見る会」の主催者として、会場到着から開会までも含め、招待者との交流の一環で広く写真撮影に応じており、その際、同会に内閣総理大臣の公務の遂行を補助する一環として出席していた内閣総理大臣夫人が、安倍内閣総理大臣と共に撮影に応じた場合もあるところである。

十八について

 お尋ねについては、その趣旨が明らかではないため、お答えすることは困難であり、また、安倍晋三衆議院議員事務所の認識に係るお尋ねについては、政府としてお答えする立場にない。