質問主意書

第200回国会(臨時会)

答弁書


内閣参質二〇〇第一一七号
  令和元年十二月二十日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員熊谷裕人君提出アプリ上で行われたグループチャットの公文書管理法上の扱いに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員熊谷裕人君提出アプリ上で行われたグループチャットの公文書管理法上の扱いに関する質問に対する答弁書

一について

 御指摘の「グループチャットのアプリ」の意味するところが必ずしも明らかではないが、例えば、一部の府省庁において、主として職員間の簡易な連絡手段としてのソフトウェアを導入している事例については承知している。

二及び三について

 御指摘の「前記一のようなアプリ」を「利活用」して「オンライン上で行った会議の記録(録画を含む。)」の意味するところが必ずしも明らかではないが、公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)第二条第四項に規定する「行政文書」に該当するものについては、同法等の規定に基づき、適切に整理し、及び保存すべきものと考えており、また、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第二条第二項に規定する「行政文書」に該当するものについては、同法に基づく開示請求の対象となる。