質問主意書

第200回国会(臨時会)

答弁書


内閣参質二〇〇第一〇四号
  令和元年十二月十七日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員田村智子君提出国家公務員に支給される移転料と引っ越しの繁忙期に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員田村智子君提出国家公務員に支給される移転料と引っ越しの繁忙期に関する質問に対する答弁書

一から三までについて

 令和元年度に財務省が実施した各府省等において支給された移転料等に係るサンプル調査によると、赴任した職員に支給された移転料の平均が十一万二千二百一円であったのに対し、赴任した職員が支払った移転経費の平均は十一万千四百十二円となっている。
 移転料については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。)において定額により支給することとされ、また、旅費法第四十六条第二項においては、各庁の長は、旅行者が旅費法又は旅費に関する他の法律の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、財務大臣に協議して定める旅費を支給することができるとされており、各府省等において旅費法に基づいて支給が行われているところである。

四について

 国家公務員の人事異動については、各任命権者が、多岐にわたる行政課題や業務の繁閑への的確な対応、職員の能力及び適性、人事管理上の必要性等を総合的に勘案し、必要であると判断した場合に実施するものであるところ、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条の二第一項において、一定の場合を除き、職員は、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の三月三十一日に退職すると規定されていることから、三月には定年退職による欠員が生ずること、また、四月には新規採用を行うこと等から、三月末又は四月においても人事異動を行うことが必要であると考えられる。
 なお、内閣官房内閣人事局においては、本年三月、各府省等に対し、いわゆる「赴任期間」を活用すること等による人事異動に伴う引越の時期の分散に向けた取組について、検討及び協力を依頼したところである。