質問主意書

第200回国会(臨時会)

答弁書


内閣参質二〇〇第一〇〇号
  令和元年十二月十七日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員吉田忠智君提出公立・公的等四百二十四病院の公表に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員吉田忠智君提出公立・公的等四百二十四病院の公表に関する質問に対する答弁書

一及び七について

 総務省及び厚生労働省が連携し、国と地方が共通の認識を持って地域医療構想の実現に向けた取組等を進めるために設置した地域医療確保に関する国と地方の協議の場における意見を踏まえ、地方自治体等との意見交換会等を開催し、御指摘の「リスト」の公表の目的や医療機関そのものの統廃合を求めるものではない旨等について説明を行うこととした。今後も地方自治体等との意見交換等を継続して行い、不安の声の払拭に努めるとともに、関係者の御意見を今後の取組に適切に反映してまいりたい。

二について

 地方自治体等との意見交換会において、人口減少が進む中、医療の効率化の観点から再編等の議論は必要であるとの御意見も頂いており、「新公立病院改革ガイドライン」(平成二十七年三月三十一日付け総財準第五十九号総務省自治財政局長通知)に基づく新公立病院改革プラン又は「地域医療構想を踏まえた「公的医療機関等二〇二五プラン」策定について(依頼)」(平成二十九年八月四日付け医政発〇八〇四第二号厚生労働省医政局長通知)に基づく公的医療機関等二〇二五プランの策定対象となっている医療機関(以下「公立・公的医療機関等」という。)に係る、令和七年を見据えた構想区域において担うべき医療機関としての役割及び同年に持つべき医療機能ごとの病床数を含む今後の対応方針(以下「具体的対応方針」という。)の再検証を求める通知については、地方自治体等との意見交換等を踏まえ、当該通知の内容の精査を行い、関係者の理解を得つつ、しかるべき時期に発出することとしている。

三について

 御指摘の「利用者」の意味するところが必ずしも明らかではないが、地域医療構想に関するワーキンググループは、地域の医療提供体制に係る政策について議論するため、医療政策について専門的な知見を有する者をその構成員としており、当該ワーキンググループにおける議論の内容については、労働者団体の代表、患者団体の代表等を構成員とする社会保障審議会医療部会においても議論を行っていることから、様々な関係者の御意見についても適切に反映できるものと考えている。

四について

 地域医療構想については、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の四第二項の規定に基づき、都道府県が医療計画において定めることとされている。

五について

 お尋ねの「情報としては不十分」及び「データの見直し」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「リスト」を作成するための分析を開始した時点での最新のデータに基づいて分析を行っている。また、令和元年九月二十七日に厚生労働省医政局が公表した資料(以下「医政局資料」という。)において示されているとおり、「今回の分析だけでは判断しえない診療領域や地域の実情に関する知見も補いながら、地域医療構想調整会議の議論を活性化し議論を尽くして頂」くことが重要と考えている。

六について

 御指摘の「リスト」については、「経済財政運営と改革の基本方針二〇一九」(令和元年六月二十一日閣議決定)(以下「基本方針二〇一九」という。)において記載されているとおり、公立・公的医療機関等の急性期機能の地域における在り方を地域で議論するため、公表したものである。その上で、地域医療全体を見直す観点から、公立・公的医療機関等と競合する公立・公的医療機関等以外の医療機関に関するデータを都道府県に対して提供することは必要であると考えている。

八について

 御指摘の「代替不可能な病院」の意味するところが必ずしも明らかではないが、医政局資料において示されているとおり、「今回の分析だけでは判断しえない診療領域や地域の実情に関する知見も補いながら、地域医療構想調整会議の議論を活性化し議論を尽くして頂」くこととしており、地域における医療機関の役割等を踏まえた上で、地域医療構想調整会議等において、具体的対応方針について議論いただくものである。

九について

 医療機能は医療機関ごとに様々であるため、地域における役割を一概にお答えすることは困難であるが、「災害時における医療体制の充実強化について」(平成二十四年三月二十一日付け医政発〇三二一第二号厚生労働省医政局長通知)の別紙「災害拠点病院指定要件」において規定されている「災害発生時に被災地内の傷病者等の受入れ及び搬出を行うことが可能な体制を有する」等の要件を満たしている場合は、設置主体にかかわらず、災害拠点病院の指定を受けることが可能である。

十について

 御指摘の「具体的対応方針の再検証の期限」については、基本方針二〇一九において、「二千十九年度中に対応方針の見直しを求める」及び「医療機関の再編統合を伴う場合については、遅くとも二千二十年秋頃まで」とされており、現時点においては、地方自治体等との意見交換等を踏まえながら、この方針に沿って、取組を進めていく必要があると考えている。

十一について

 お尋ねの「重点対象区域」の詳細については、現在、厚生労働省において検討中である。