質問主意書

第200回国会(臨時会)

答弁書


内閣参質二〇〇第九八号
  令和元年十二月十七日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員嘉田由紀子君提出水害ハザードマップの作成及び宅地建物取引における活用に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員嘉田由紀子君提出水害ハザードマップの作成及び宅地建物取引における活用に関する質問に対する答弁書

一について

 水防法(昭和二十四年法律第百九十三号。以下「法」という。)第十四条第一項に規定する洪水浸水想定区域(以下「洪水浸水想定区域」という。)をその区域に含む市区町村において、法第十五条第三項の規定に基づき、法第十四条第一項に規定する想定最大規模降雨(以下「想定最大規模降雨」という。)に対応した水害ハザードマップの作成が促進されるよう、国土交通省においては、防災・安全交付金による財政的な支援に加え、同省作成の「水害ハザードマップ作成の手引き」の周知、水害ハザードマップ作成や活用に関する相談窓口の設置、水害ハザードマップ作成支援ツールの提供等の技術的支援を行っており、令和二年度末までに洪水浸水想定区域をその区域に含む市区町村による想定最大規模降雨に対応した水害ハザードマップの作成がおおむね完了することを目指してまいりたい。

二について

 御指摘の「全省庁が連携して」の意味するところが必ずしも明らかではないが、都道府県において、法第十四条第一項の規定に基づき、想定最大規模降雨により法第十一条第一項又は第十三条第二項の規定により指定した河川が氾濫した場合に浸水が想定される洪水浸水想定区域の指定がなされるよう、国土交通省においては、防災・安全交付金による財政的な支援に加え、洪水浸水想定区域図作成マニュアル等の提供等の技術的支援を行っている。

三について

 「水害ハザードマップの説明も重要事項説明に含めるべき」との御指摘については、不動産取引時に水害ハザードマップを提示して水害リスクの情報提供を行うよう令和元年七月二十六日に協力依頼を行った公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合会、公益社団法人全日本不動産協会、一般社団法人全国住宅産業協会、一般社団法人不動産協会及び一般社団法人不動産流通経営協会から、情報提供に際しての課題を聴取しているところであり、この結果等を踏まえ、宅地建物取引業法施行規則(昭和三十二年建設省令第十二号)の改正の必要性も含め、検討を深めてまいりたい。

四について

 都道府県においては、「水害ハザードマップの周知に関する不動産関連団体への協力について」(令和元年七月二十六日付け国土動第四十七号の二・国水環第三十六号の二・国水下流第九号国土交通省土地・建設産業局不動産業課長、水管理・国土保全局河川環境課長及び水管理・国土保全局下水道部流域管理官連名通知)に基づき、水害ハザードマップの入手の方法や内容等について宅地建物取引業者から問合せ等があった場合には、適切に対応するよう管内市区町村に対し周知を行っていると認識している。また、宅地建物取引業者においては、三についてで述べた協力依頼に基づき、水害ハザードマップを活用した水害リスクの情報提供を適切に行っていると認識している。