第200回国会(臨時会)
内閣参質二〇〇第九一号 令和元年十二月十七日 内閣総理大臣 安倍 晋三
参議院議長 山東 昭子 殿 参議院議員浜田聡君提出放送受信設備の有無と放送受信契約との関係に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員浜田聡君提出放送受信設備の有無と放送受信契約との関係に関する質問に対する答弁書 一及び二について 犯罪の成否については、捜査機関が収集した証拠に基づいて個々に判断すべき事柄であるところ、お尋ねについては、仮定の質問であり、お答えすることは差し控えたい。 三について お尋ねについては、日本放送協会(以下「協会」という。)からは、受信料の契約・収納業務の委託先の訪問員が、居住者の意思に反し、住居に上がって協会の放送を受信することのできる受信設備の設置を確認することはないと聞いている。 四について 御指摘の「法的義務」はないが、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第六十四条第一項の規定に基づき、協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、受信契約を締結する義務がある。 |