質問主意書

第200回国会(臨時会)

答弁書


内閣参質二〇〇第八八号
  令和元年十二月十七日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員熊谷裕人君提出核シェルターの普及状況に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員熊谷裕人君提出核シェルターの普及状況に関する質問に対する答弁書

一から三まで、五及び六について

 御指摘の「核シェルター」について確立した定義はないと承知しているが、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号。以下「国民保護法」という。)第百四十八条第一項及び第百八十四条第一項の規定により、都道府県知事等は、武力攻撃事態等(武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第一条に規定する武力攻撃事態等をいう。以下同じ。)において住民を避難させ、又は避難住民等の救援を行うため、あらかじめ、一定の基準を満たす施設を避難施設として指定しなければならないとされているところであり、全国における当該指定を受けた避難施設の数は、平成三十一年四月一日時点で九万三千百七十七か所である。
 政府としては、武力攻撃事態等における住民の避難に関し、弾道ミサイルの着弾の衝撃や爆風により発生する被害をできる限り軽減する観点から、コンクリート造り等の堅ろうな施設や建築物の地階、地下街、地下駅舎等の地下施設への避難が有効であると認識しているところであり、平成二十九年十二月に、国民保護法第三十二条の規定に基づき定められた「国民の保護に関する基本指針」(平成十七年三月二十五日閣議決定)の一部を変更し、都道府県知事等による避難施設の指定に当たっての留意事項として「爆風等からの直接の被害を軽減するための一時的な避難に活用する観点から、コンクリート造り等の堅ろうな建築物や地下街、地下駅舎等の地下施設を指定するよう配慮する」ことを明記したところである。
 あわせて、内閣官房を中心とした関係省庁においては、現在、避難施設の在り方に関し、一定期間滞在可能な施設とする場合における必要な機能や課題等について、諸外国の調査も行うなどして、検討を進めているところである。

四について

 政府としては、弾道ミサイルが我が国に飛来する可能性がある場合、直ちに全国瞬時警報システムを使用し、注意が必要な地域の国民に幅広く情報を伝達し、避難の呼び掛け等を行うこととしているが、その際、弾道ミサイルの着弾の衝撃や爆風により発生する被害をできる限り軽減する観点から、直ちに建物の中又は地下に避難するよう呼び掛けることとしているところである。