第200回国会(臨時会)
内閣参質二〇〇第八二号 令和元年十二月十三日 内閣総理大臣 安倍 晋三
参議院議長 山東 昭子 殿 参議院議員熊谷裕人君提出反社会的勢力の定義に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員熊谷裕人君提出反社会的勢力の定義に関する質問に対する答弁書 一、二、四及び五について 政府としては、「反社会的勢力」については、その形態が多様であり、また、その時々の社会情勢に応じて変化し得るものであることから、あらかじめ限定的、かつ、統一的に定義することは困難であると考えている。 なお、御指摘の「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」(平成十九年六月十九日犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ。以下単に「指針」という。)は、暴力団の不透明化や資金獲得活動の巧妙化が進む中で、民間企業が「暴力団を始めとする反社会的勢力」との関係を遮断し、これらによる被害を防止することができるようにする観点から、そのための基本的な理念や具体的な対応について取りまとめたものであり、当該指針においては、民間企業の対応に資するため、民間企業が関係を遮断すべき対象である「暴力団を始めとする反社会的勢力」について、「暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人である「反社会的勢力」をとらえるに際しては、・・・属性要件に着目するとともに、・・・行為要件にも着目することが重要である」としているところである。現在、民間企業においては、当該指針を踏まえた上で、「暴力団を始めとする反社会的勢力」との関係の遮断のための取組を着実に進めている実態があるものと承知している。 三について 内閣官房長官は、犯罪対策閣僚会議の構成員に含まれる。 六について 御指摘の「招待されることを禁じる基準等」の意味するところが明らかではないため、お尋ねにお答えすることは困難であるが、いずれにせよ、指針の趣旨や指針における「暴力団を始めとする反社会的勢力」、「暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人」等の記載については、一、二、四及び五についてで述べたとおりである。 |