質問主意書

第200回国会(臨時会)

答弁書


内閣参質二〇〇第八一号
  令和元年十二月十日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員塩村あやか君提出避難の在り方や避難所等の災害対策に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員塩村あやか君提出避難の在り方や避難所等の災害対策に関する再質問に対する答弁書

一について

 お尋ねについては、令和元年台風第十九号等における避難所運営の課題等を踏まえ、市町村に対して、避難所運営の手引の作成や必要に応じた当該手引の見直しを促してまいりたい。

二について

 政府としては、令和元年台風第十九号等において課題となった事項について、現在検証を行っているところであり、御指摘のような点も含め、必要な検討を行ってまいりたい。

三について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、「避難勧告等に関するガイドライン」(平成三十一年三月内閣府(防災担当))については、中央防災会議防災対策実行会議に設置された「令和元年台風第十九号等による災害からの避難に関するワーキンググループ」において、河川敷等に滞在する者に対する避難勧告等に関する情報提供の在り方も含めて検討を行い、必要に応じて見直し等を行ってまいりたい。

四について

 災害ボランティア活動は、被災者支援において重要な役割を担うことから、先の答弁書(令和元年十一月二十二日内閣参質二〇〇第五五号。以下「前回答弁書」という。)五についてで述べた措置を講じてきたことに加え、内閣府においては、行政・NPO・ボランティア等の三者が連携して円滑に被災者支援に取り組めるようガイドブックを作成する等、ボランティア活動の環境整備に努めてきたところである。
 一方、災害ボランティア活動は、個人の自主性に基づき、一人一人が自己完結で被災地に入っていただくことが基本であることから、交通費、宿泊費等に対する国の財政支援等については慎重な検討が必要であると考えている。

五について

 特定被災地方公共団体(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第二条第二項に規定する特定被災地方公共団体をいう。以下同じ。)である県並びに特定被災地方公共団体である市町村及びその区域が同条第三項に規定する特定被災区域内にある特定被災地方公共団体以外の市町村については、東日本大震災に係る災害復旧等に従事させるために地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十七の規定に基づき派遣された職員の受入れに要する経費の全額を震災復興特別交付税により措置してきたところである。
 これは、「東日本大震災からの復興の基本方針」(平成二十三年七月二十九日東日本大震災復興対策本部決定)に基づき、復興財源については、今を生きる世代全体で連帯して負担を分かち合うことを基本とするとの考え方の下、歳出削減や税外収入の確保に最大限努めるとともに、それでもなお足らざる部分について時限的な税制措置を行うことにより確保した上で、地方の復興財源について地方交付税を別枠で手当てしたものである。
 お尋ねの点については、こうした経緯等を踏まえつつ、前回答弁書七についてでお答えしたとおり、今後とも、被災地方公共団体の財政運営に支障が生じないよう対処してまいりたい。