質問主意書

第200回国会(臨時会)

答弁書


内閣参質二〇〇第七六号
  令和元年十二月六日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員小西洋之君提出桜を見る会の安倍事務所による推薦における安倍総理の関与等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員小西洋之君提出桜を見る会の安倍事務所による推薦における安倍総理の関与等に関する質問に対する答弁書

一から三までについて

 「桜を見る会」の招待者に係る安倍晋三衆議院議員事務所における推薦作業の詳細については、政府としてお答えする立場にない。なお、「桜を見る会」については、これまで、内閣官房及び内閣府が定める「桜を見る会」開催要領を踏まえ、各界において功績、功労のあった方々などを幅広く招待することとしており、招待者の選定については、各省庁からの意見等を踏まえ、内閣官房及び内閣府において最終的に取りまとめてきたところである。その際、内閣官房の取りまとめに当たっては、官邸内や与党にも推薦依頼を行っており、官邸内は、内閣総理大臣、内閣官房長官等に対して事務的に推薦依頼を行った上で、提出された推薦者につき、取りまとめを行っているところである。

四について

 お尋ねについては、令和元年十一月二十日の参議院本会議において安倍内閣総理大臣が「桜を見る会前日に開催された夕食会の参加者数等から桜を見る会へのおおむねの参加者数を推測することはできましたし、現場においてもどれぐらいの人数が集まっているかを聞くこともありましたが、毎回正確な参加人数の報告は受けておりません。桜を見る会の現在の運用について国民の皆様から様々なご批判があることは十分承知をしており、今後、招待基準やプロセス等をしっかり再構築してまいります。」と述べたとおりである。

五について

 お尋ねの「招待資格に欠ける者」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

六について

 お尋ねの趣旨が明らかではないためお答えすることが困難であるが、いずれにしても、個別の事案が公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の規定に違反するか否かについては、具体の事実に即して判断されるべきものと考える。